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掲載日:2021年11月26日

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東日本大震災の被災者に関する生活福祉資金の貸付について

受付開始に向けて準備を進めておりました「生活復興支援資金」について,下記のとおり,受付を開始することとしましたので,お知らせいたします。

※新型コロナウイルス感染症を踏まえた特例貸付についてはこちらへ

※生活福祉資金貸付制度(本則)の概要についてはこちらへ

1 生活復興支援資金

制度趣旨

宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)では,東日本大震災により被災した低所得世帯の生活の復興を支援するため,生活福祉資金貸付制度の一つとして,当面の生活に必要となる経費等の貸付けを行う「生活復興支援資金」を開始しました。

制度概要

生活復興支援資金の詳細はこちらへ(外部サイトへリンク)

貸付対象

東日本大震災により被災した低所得世帯(被災したことにより低所得世帯となった場合も含む。)

貸付主体

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)※貸付の受付・相談窓口は,各市区町村の社会福祉協議会(PDF:189KB)

貸付内容

(1) 一時生活支援費〔生活の復興の際に必要となる当面の生活費〕

月20万円以内(単身世帯の場合は15万円以内) × 6月以内

(2) 生活再建費〔住居の移転費,家具什器等の購入に必要な費用〕

80万円以内

(3) 住宅補修費〔住宅補修等に必要な費用〕

250万円以内
注:住宅補修費については「災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金」との併用不可

貸付条件

連帯保証人

原則1名(ただし,連帯保証人を立てられない場合でも貸付可能)

貸付利子

無利子(連帯保証人が立てられない場合は年1.5%)

据置期間

最終貸付けの日から2年以内(2年以内は無利子)

償還期間

据置期間経過後20年以内(金額に応じて設定)

2 問合せ先

お住まいの各市区町村の社会福祉協議会(PDF:189KB)又は宮城県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)(Tel022-225-8478)

月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始期間 12月29日~1月3日を除く)8時30分~17時00分

お問い合わせ先

社会福祉課地域福祉推進班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2519

ファックス番号:022-211-2594

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