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令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
連携推進法人の認定は、認定所轄庁が行います。認定を検討する場合は、あらかじめ各認定所轄庁に相談の上、準備を進めてください。認定所轄庁は次のとおりです。
詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。
また、宮城県が認定所轄庁となる場合には、下記も御確認ください。
(様式)
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