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掲載日:2026年4月3日

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社会福祉連携推進法人制度について

社会福祉連携推進法人制度について

1.制度の概要

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。

2.認定所轄庁について

連携推進法人の認定は、認定所轄庁が行います。認定を検討する場合は、あらかじめ各認定所轄庁に相談の上、準備を進めてください。認定所轄庁は次のとおりです。

  • 主たる事務所が市の区域内にある連携推進法人であって、その行う事業が当該市の区域を越えないもの(市長)
  • 主たる事務所が指定都市の区域内にある連携推進法人であってその行う事業が1の都道府県の区域内において2以上の市町村の区域にわたるもの(指定都市の長)
  • 連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであり、社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ社会福祉連携推進業務(法第125条)の全てを行うもの又はそれに類するもの(厚生労働大臣)
  • 上記以外のもの(都道府県知事)

3.連携推進法人の認定について

詳しくは、厚生労働省のホームページを御確認ください。

また、宮城県が認定所轄庁となる場合には、下記も御確認ください。

(様式)

お問い合わせ先

社会福祉課団体指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2516

ファックス番号:022-211-2594

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