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遷延性意識障害の方が医療費の助成を受けるには
交通事故や脳内出血等の原因で意識障害に陥った患者の治療研究を行う医療機関に対して患者の保険医療費及び介護保険の医療系サ-ビスの自己負担額等を交付する制度があります。
1.遷延性意識障害者認定の基準
宮城県内に住所を有し,3か月以上,種々の治療にもかかわらず,次の6項目を満たす状態にある方です。
- 自力移動が不可能である。
- 自力摂食が不可能である。
- 屎尿失禁状態にある。
- 声を出しても意味のある発言がまったく不可能である。
- 眼を開け,手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが,それ以上の意志疎通が不可能である。
- 眼球はかろうじて物を追っても認識はできない。
2.手続について
手続きの詳細
- 申請者
患者の治療を行っている医療機関
(患者の保護者の方は医療機関の窓口で御相談ください。)
- 申請先
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課
- 認定審査
提出された申請書等は宮城県指定難病等及び遷延性意識障害対策協議会の審査を受けた後,承認・不承認を決定します。
3.宮城県遷延性意識障害者治療研究事業実施要綱
実施要綱(PDF:402KB)
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