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標記業務の委託候補者を選定するため、企画提案を募集します。業務の受託を希望する方は、下記をご確認の上、ご応募願います。
県内の消費生活相談をはじめとする地方消費者行政は、相談員の高齢化や担い手不足に加え、県と市町村の相談窓口の重複、相談員のノウハウ、深刻な財政制約下での運営維持など、喫緊の課題に直面している。加えて、人口減少・少子高齢化が一段と加速する社会情勢下では、事務の持続可能性の確保が急務となっている。
そこで、地方消費者行政事務の持続性の観点から、本県と市町村による消費生活センターの共同設置に係る連携モデルを設計する。
本業務では、県・市町村における消費生活センターの共同設置を想定し、その運営効果や課題を精緻なシミュレーションにより「可視化」し、より効率的で実効性のある連携モデルを設計することで、本県の実情を反映した持続可能な広域連携体制の実現を目的とする。
宮城県における消費生活センターの共同設置に関する運営体制設計等業務
契約締結の日から令和9年2月26日まで
11,495,000円(うち消費税及び地方消費税の額1,045,000円)
以下の全てに該当する者のみ、企画提案に応募することができます。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当する者でないこと。
(2)県内に本支店又は営業所を有すること。
(3)物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成9年宮城県公示第1275号)第4条第2項の規定により物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録された者であること。
(4)この業務の募集開始時から企画提案提出時までの間に、県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。
(5)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定するもの)に該当しない者であること。
(6)宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定するもの)に該当しない者であること。
(7)宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)別表各号に規定する措置要件に該当しない者であること。
(8)仕様書に基づき、委託業務を的確に遂行する能力を有すること。
本業務の委託候補者は、県が設置する選定委員会における企画提案及びプレゼンテーションによる審査によって決定します。
| 内容 | 期日(予定含む) |
| 企画提案募集開始 | 令和8年5月25日(月曜日) |
| 質問受付期限 | 令和8年6月12日(金曜日)午後5時 |
| 企画提案参加申込書提出期限 | 令和8年6月22日(月曜日)午後5時 |
| 企画提案書提出期限 | 令和8年6月26日(金曜日)午後5時 |
| 企画提案プレゼンテーションの実施 | 令和8年7月2日(木曜日)予定 |
| 選定結果通知 | 令和8年7月中旬予定 |
| 契約締結 | 令和8年7月下旬予定 |
企画提案に関して質問がある場合は,以下により質問を受け付けます。
企画提案への参加を希望される場合は、以下により「企画提案参加申込書」と「企画提案書」をご提出ください。
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