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掲載日:2016年1月25日

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食品表示の確認の徹底について

今般,愛知県の産業廃棄物処理業者が食品の廃棄を依頼されていたにも関わらず,適正に処理せず,不正転売していたという事案が明らかとなりました。

食品関連事業者(食品を製造,加工,輸入,販売する者)の皆様におかれましては,適切に食品表示を行うことはもちろんのこと,食品を仕入れる際も食品表示が適切に行われているか確認してから,使用するようお願いします。

  1. 食品を製造,加工,輸入,販売する際は,表示が適切に行われているか確認してから出荷・販売しましょう。
  2. 食品を仕入れる際は,食品表示が適切に行われているか確認してから使用しましょう。

食品表示のチラシ(PDF:764KB)
※本チラシは産業廃棄物処理業者による食品の不正転売事件を受け,名古屋市が作成したものです。
※今回の事件を受け,消費者庁を通じ各自治体に提供いただいたものを掲載しております。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2643

ファックス番号:022-211-2698

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