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食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するため,食品衛生法,JAS法及び健康増進法の食品表示に関する規定を統合した「食品表示法」が,平成27年4月1日に施行されました。食品表示法の施行に伴い,食品衛生法,JAS法及び健康増進法に基づくそれぞれの表示基準は廃止され,新たに「食品表示基準」として整理,統合されました。
食品表示基準の概要は,こちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
食品表示法についてより詳しく知りたい方は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
→食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)
栄養成分表示に関しては,健康推進課のページをご覧ください。
→食品の栄養成分表示などについて(健康推進課のページ)
食品表示法の施行を受け,県では事業者向け説明会を平成27年9月から10月にわたり県内7会場で開催しました。当日の配布資料を掲載します。(資料の記載内容は,平成27年9月30日時点のものです。その後,改正された点がありますので,ご留意ください。)
上記の資料は,平成27年9月30日時点の法令等に基づき作成しています。
最新の法令及び基準等はこちらで御確認ください(外部サイトへリンク)
平成29年9月1日より,食品表示基準が一部改正され,新たな加工食品の原料原産地表示制度が始まりました。
これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地表示について,全ての加工食品を対象にし,原材料として表示されている重量割合1位の原料の産地が表示されます。
新たな制度には,令和4年3月31日までの経過措置期間が設けられており,この間に順次,全ての加工食品に原料原産地が表示されることになります。
さらに詳しい内容は,消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
→新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(外部サイトへリンク)
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