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平成27年に食品表示法が施行され、原則として、一般用加工食品及び一般用の添加物には栄養成分表示が義務付けられました。
食品の製造、加工若しくは輸入を業とする者又は食品の販売を業とする者には、食品表示基準に従い、適切な表示を行う義務が課せられます。
一般用加工食品及び一般用の添加物には、必ず、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の5つの表示が必要です。
食品の栄養成分表示などについての詳細は、県健康推進課ホームページをご参照ください。
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン、食品関連事業者からのよくある質問、小規模の事業者における栄養成分表示の省略等については、消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
また、事業者の方向けに、栄養成分表示をする際のチェックリストを作成しました。ぜひご活用ください。
栄養成分表示をする際のチェックリスト(基本編)(PDF:259KB)
容器包装に入れられた加工食品や添加物には、エネルギー及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)等の栄養成分の含有量が表示されています。
栄養成分表示を活用することによって、エネルギーや栄養素をどのくらい摂取することができるかを知ることができ、摂取不足や摂りすぎを防ぐことに役立てることができます。
栄養成分表示の活用のためのリーフレット、スライド集等については、県健康推進課ホームページや消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
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