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掲載日:2004年6月21日

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食品添加物「アカネ色素」について

アカネ色素を既存添加物名簿から削除することについて

厚生労働省は、食品添加物「アカネ色素」について食品安全委員会への食品影響評価を依頼したところ「腎臓以外の臓器の所見等について、今後とも情報収集が必要であるが、提出された資料からは、遺伝毒性及び腎臓への発がん性が認められており、アカネ色素について一日摂取許容量を設定できない。」と回答されました。
これを受け、厚生労働省は平成16年7月9日付けの通知で既存添加物名簿からアカネ色素を消除し、当該食品添加物及びこれを含む食品の製造・販売・輸入等を禁止することとしました(施行日は平成16年10月9日)。

アカネ色素を使用した食品の摂取は控えましょう

厚生労働省は、平成16年6月18日、国立医薬品食品衛生研究所(以下「国衛研」という。)から、食品添加物であるアカネ色素について実施しているねずみ(ラット)を用いた発がん性試験等において、全ての試験結果は得られていないものの、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告を受け、現時点ではヒトの健康被害は報告されていませんが、食品安全委員会等の検討が終了するまでの間、一時的にアカネ色素の製造・販売・摂取等の各段階における注意事項を示しました。

営業者に求める事項

  • アカネ色素の製造・販売・輸入等の自粛
  • アカネ色素を使用した食品の製造・販売・輸入等の自粛

一般消費者に対し求める事項

  • アカネ色素を使用した食品の摂取を控えること

※アカネ色素を使用した食品の表示欄には、「着色料(アカネ)」や「アカネ色素」など、添加物としてアカネ色素を使用した旨の表示が義務づけられています。
消費者の方は、これをもとにして使用の有無を判断することができます。

詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

※「アカネ色素に関するQ&A」についても記載されています。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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