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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、地域共生社会を実現することを目的として、精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる住まいを確保するために、障害者総合支援法に定める共同生活援助を行うグループホームの整備に要する経費について補助金を交付するもの。
社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等
対象経費、基準額及び補助率は「社会福祉施設等施設整備事業費補助事業」に準ずる。
・宮城県内(仙台市以外)に精神障害者を積極的に受け入れるためのグループホームを創設 (新たに施設を整備)又は改築(既存施設の改築整備)すること(※)。
※整備した建物の定員に対して、精神障害者を3割以上受け入れることを想定した計画に限ります。
・令和10年3月3日(金)までに事業を完了し、実績報告すること。
・施策の効果検証のため、施設整備後の利用者受入状況等について、調査を行う場合があります。
宮城県精神障害者地域受入体制拡充支援事業補助金交付要綱(PDF:164KB)
リーフレット(「令和9年度宮城県精神障害者地域受入体制拡充支援事業補助金」のご案内)(PDF:401KB)
【申請様式】
「令和9年度社会福祉施設等施設整備事業費補助事業(担当:宮城県保健福祉部障害福祉課)」に準ずる。
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