掲載日:2024年7月30日

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令和7年度社会福祉施設等施設整備事業費補助金について(整備計画受付終了)

更新情報(令和6年6月21日)

障害福祉関係施設の整備計画(別紙)(エクセル:32KB)

⑭において「令和5年度」と記載された箇所を「令和7年度」に修正しました。

(※修正前の様式でも提出可能です。)

令和7年度社会福祉施設等施設整備事業費補助事業について

1.令和7年度の補助事業採択のスケジュールについて

 令和7年度実施事業は、書類審査による1次審査、1次審査を通過した事業に対しヒアリングによる2次審査を行い、国庫補助候補を選定します。その後、県の「社会福祉施設等の整備に関する審査会」に諮り、正式に国庫補助に協議する事業を決定します。
 現在、協議(要望)を受け付けておりますので、令和7年度に標記事業の実施を希望する法人は、下記により書類を提出してください。

 なお、限られた予算のため、事業の緊急性・必要性、計画が成熟しているか・合理性があるか等で判断し、採択されない場合もありますので、あらかじめ御了承願います。

本補助事業のスケジュールの表
月日

予定

令和6年6月3日(月曜日)

事業の協議受付開始

7月5日(金曜日)

障害福祉関係施設の整備計画(別紙)提出締切り

8月30日(金曜日)

所定の各書類提出締切り

~9月中旬

提出書類に基づく1次審査(書類審査)

~10月上旬

1次審査通過法人に対し2次審査(事業ヒアリング)

10~12月

国庫補助候補選定

令和7年1月

国庫補助協議事業について、県審査会資料提出

1月~3月

社会福祉施設等の整備に関する審査会(県)

3月下旬

国庫補助協議事業決定

3月末

国庫補助協議書提出(事業者→県→国)

6月下旬頃

国庫補助内示(国→県)、補助内示(県→事業者)

※内示を受けて事業着手可能となります。

7月頃

補助金交付申請(事業者→県→国)

交付決定(国→県→事業者)

 

事業完了(実績報告は事業完了から1か月以内)

令和8年3月6日(金曜日)まで 

実績報告(事業者→県)

  完了検査(県→事業者)
  補助金支払い(県→事業者)

2.提出書類

7月5日(金曜日17:00必着)までに提出いただく書類

(改正後(案)の単価を使用してください。)

  • 提出方法:電子メール(送信した際は、必ず担当者宛て御連絡願います。)
  • 提出先:宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班
    メールアドレス:syoufukusi@pref.miyagi.lg.jp

8月30日(金曜日)までに提出いただく書類

  • 整備区分により提出書類が異なりますので、下記から該当するものをダウンロードしてください。(添付書類につきましては令和6年6月3日付け協議照会通知の別添「令和7年度社会福祉施設等施設整備費補助事業について」の8(2)(3)を御確認ください。)
  • 提出方法:(2)電子メール (3)郵送もしくは持参
  • 提出先:〒980-8570 宮城県保健福祉部障害福祉課施設支援班(住所は記載不要です)

社会福祉施設等施設整備

創設・増築・改築の場合

※創設とは、「新たに施設を整備すること」を指します。例えば、「新規に障害福祉サービスを開始するための建物新築」「既存施設の移転新築」「新規に障害福祉サービスを開始するため別な用途で使われている既存建物の改修」等です。

※増築とは、「既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること」です。

※改築とは、「既存施設の改築整備をすること」です。例えば、「既存施設の現地建替」等です。

大規模修繕等の場合

※既存施設にスプリンクラー等の設備を設置する場合も、こちらに当てはまります。

老朽民間社会福祉施設整備の場合
避難スペースのみ整備の場合

次世代育成支援対策施設整備

 様式第2号 別紙1(ワード:62KB)または様式第2号 別紙2(ワード:22KB)

3.留意事項

  1. 記載に当たっては、要綱・通知等を必ず御確認ください。
    • ※補助額の算定にあたっては、国の要綱で定める国庫補助基準単価、交付基礎点数の変動に伴い、補助基準額が変更となる場合がありますので、あらかじめ御承知おきください。要綱・通知等はサイドバー「国の関係要綱・通知、県の関係要綱等」からご覧ください。
  2. 原則として、令和7年3月7日までに事業が完了する整備計画であることが条件となります。
  3. 障害者総合支援法等の関係法令で定める基準を満たすことが必要です。
  4. 御提出いただく整備計画は、市町村の障害福祉計画や障害児福祉計画との整合性を図る必要がありますので、施設整備予定地の市町村障害福祉担当課と事前に協議の上、御提出願います。特に、当該地域の障害福祉サービスの需要の見込み等について、十分に検討してください。
  5. 事業に関する資金調達の具体的方法や見込みについて、十分に検討を行ってください。
  6. 事業実施予定地は、建築基準法や農地法などの関係法令による規制に抵触していないことを確認し、確実に事業継続できるところを確保してください。
  7. 整備計画の提出をもって補助事業の採択を確約するものではありませんので、予め御承知願います。

お問い合わせ先

障害福祉課施設支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2544

ファックス番号:022-211-2597

重要なお知らせ

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