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宮城県精神保健福祉審議会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉審議会条例により設置され、精神保健福祉施策を円滑に進めるための専門的施策について検討を行っています。
(名称) | 宮城県精神保健福祉審議会 |
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(組織) | 委員20人以内で組織 |
(委員) | 精神保健又は精神障害者の福祉に関し優れた識見を有する者,関係行政機関及び県の職員その他知事が適当と認めるもののうちから、知事が任命する(任期3年) |
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