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急傾斜地崩壊防止施設の整備は、本来、がけの所有者や管理者等が自ら実施することを原則としているが、自らの施工が困難あるいは不適当な場合、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年7月法律57号)に基づき、急傾斜地崩壊危険区域に指定のうえ、県が施設を整備を行っている(ただし、自然がけに限る)。



| 公所管内別 | 急傾斜地崩壊危険区域 | |
|---|---|---|
| 指定区域数 | 指定面積(ha) | |
| 大河原土木事務所 | 28 | 44.954ha |
| 仙台土木事務所 | 97 | 98.859ha |
| 北部土木事務所 | 45 | 52.613ha |
| 北部土木事務所 栗原地域事務所 | 20 | 22.805ha |
| 東部土木事務所 | 123 | 197.778ha |
| 東部土木事務所 登米地域事務所 | 18 | 18.354ha |
| 気仙沼土木事務所 | 51 | 71.418ha |
| 計 | 382 | 506.581ha |
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