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土砂災害防止法

土砂災害防止法~「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」~

土砂災害警戒区域等の指定箇所の確認方法についてはこちら

土砂災害防止法(PDF:1,522KB)」とは?

みなさんに土砂災害のおそれのある区域を知ってもらうための法律です!

土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知・警戒避難体制の整備・住宅等の新規立地の抑制などソフト対策の推進を目的に、平成13年4月に施行されました。

土砂災害防止法の改正等
施行日 背景 改正等の概要
平成13年4月1日

平成11年 広島災害(土砂災害発生件数325件,死者24名)

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」施行

平成17年7月1日

平成16年 記録的豪雨や台風の多発による土砂災害発生

「水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行

警戒避難体制の住民等への周知のため,印刷物の配布その他必要な措置を市町村に義務付け等

平成23年5月1日 平成16年 新潟県中越地震,平成20年 岩手・宮城内陸地震(河道閉塞の決壊による土砂災害発生)

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行

行政機関の役割を適正化,特殊な土砂災害に対する住民への情報提供の的確化等

平成27年1月18日 平成26年 広島災害(土砂災害発生件数166件,死者77名)

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」施行

基礎調査結果の義務付け,土砂災害警戒区域における警戒避難体制の充実・強化等

平成29年6月19日 平成28年 台風10号による社会福祉施設の浸水被害(岩手県)

「水防法等の一部を改正する法律」施行

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の義務化

具体的には何をするの?

県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を行っています。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち,建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある地域

区域指定の基準

区域指定の基準の表
土砂災害の種類 区域の指定基準
急傾斜地の崩壊 急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域
イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域

土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

土石流 土石流

土砂災害警戒区域
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域

土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

地滑り 地滑り

土砂災害警戒区域
イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)
ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域

土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
(地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)

 

土砂災害警戒区域・特別警戒区域に指定されると・・・

警戒区域では

警戒避難体制の整備の画像
警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

また,警戒区域内に立地する要配慮者利用施設(※)における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられます。

市町村の地域防災計画にその名称と所在地が記載されている施設が対象となります。

特別警戒区域ではさらに

建築物の構造規制の画像
建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。

特定の開発行為に対する許可制の画像
特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものは許可されます。

建築物の移転の画像
建築物の移転
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転などの勧告が図られます。
レッドゾーンからの移転等に対して、以下のような支援措置があります。

  1. 住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)の融資
  2. がけ地近接等危険住宅移転事業(外部サイトへリンク)による補助

 土砂災害警戒区域等の確認方法について

指定された土砂災害警戒区域等の確認は以下から行うことができます。

更新時点が最新でない場合がありますので、必ず告示図書を併せてご確認ください。

  • GISデータ(shp形式)を用いた確認(要申請)
    …土砂災害警戒区域等のGISデータをご希望の方は、県への申請を行った上でデータの提供を受けることができます。

【データ提供手順】

  1. 以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、防災砂防課あてメール(bousa-sa@pref.miyagi.lg.jp)又はFAXでご提出ください。(申請者のメールアドレスを必ず記入してください)
    土砂災害警戒区域等データ提供申請書(ワード:35KB)
  2. 後日、申請者のメールアドレスあてに電子データを送付します。(おおむね10日程度期間を要します)

【留意事項】

  1. 土砂災害警戒区域の地図情報は、指定告示された区域の資料より二次的に生成されたものであり、指定区域に係る詳細については告示図書が正本となりますので注意願います。
  2. 当該データを用いた図面の作成及び区域の確認等については、申請者自身の負担にて行ってください。

お問い合わせ先

防災砂防課砂防・傾斜地保全班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号 8階北側

電話番号:022-211-3232

ファックス番号:022-211-3193

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