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掲載日:2019年4月1日

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建築士事務所所属建築士の定期講習の受講

建築士事務所に属するすべての建築士は,建築士法の規定により定期講習の受講が義務づけられています。
定期講習の受講は,一定期間(3年以内)ごとに受講しなければなりません。

講習受講の目的

業として建築士の業務を行う場合には,建築技術,関係法規等について常に最新の知識を習得していることが必要であり,そのためには建築士事務所に所属してから一定期間ごとに定期的に講習を受けることが必要です。また,一度建築士事務所に所属した後,他の仕事に就いたとしても,再度建築士事務所に所属する場合には,最新の知識を得るため前回の講習を受けた時点を考慮して,講習を受ける必要があります。
ただし,構造設計一級建築士と設備設計建築士については,建築士事務所に所属しているか否かを問わず,構造・設備一級建築士証を保有している限りは一定の期間ごとに講習を受ける必要があります。
なお,管理建築士の方は,管理建築士講習とは別に定期講習を受講しなければなりません。

定期講習受講の時期

講習を受ける年数については,起点となる日の翌年度の開始の日から数えます。

定期講習受講の時期

複数建築士免許保有者の講習受講のみなし

  • 一級建築士免許を受けた者が,二級建築士又は木造建築士免許も受けているとき,一級建築士の定期講習を受講したときは二級建築士又は木造建築士定期講習を受講したものとみなします。
  • 二級建築士免許を受けた者が,木造建築士免許も受けているとき,二級建築士の定期講習を受講したときは木造建築士定期講習を受講したものとみなします。

定期講習未受講者に対する処分等

受講期限内に定期講習を受講しない場合,文書注意又は懲戒処分(戒告又は業務停止2月)の対象となります。

講習に関する問い合わせ

各登録講習機関に直接お問い合わせ願います。(各登録講習機関の一覧は,国土交通省のホームページ(改正建築士法の施行に伴う登録講習機関について(外部サイトへリンク))で公表されています。)

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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