建築士事務所の業務に関する報告書の提出
建築士事務所の業務に関する報告書
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。
これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれられました。(建築士法第23条の6)
なお、提出された報告書は、知事により一般の閲覧に供します。(同第23条の9)
また,報告書は平成24年2月1日より,宮城県指定事務所登録機関である一般社団法人宮城県建築士事務所協会へ提出していただくこととなりました。 それに伴い,指定事務所登録機関において一般の閲覧に供します。
1 提出する書類
建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書
第六号の二書式
事務所登録等申請書類ダウンロード(宮城県建築士事務所協会のホームページへリンク)
※ 該当する業務等が無い場合も「該当なし」と記入して提出してください。
2 記載における注意事項
記載すべき建築士について
第三面(所属建築士名簿)に記載すべき建築士の範囲は次のとおりです。(平成23年3月16日国土交通省住宅局建築指導課通知)
- 他人の求めに応じ報酬を得て、業として行う設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建 築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(以下「設計等」という。)について、当該設計等に関する実務を行う建築士。
- ※ 専ら施工に関する実務のみを行い、「設計」及び「工事監理」に関する実務を行わない建築士であっても、所属建築士名簿に記載されている建築士は、3年毎の定期講習を受講する義務があります。
- 所属建築士名簿には、当該事業年度中に退職等した者も含め、当該事業年度中に当該建築士事務所に属した上記の建築士全てについて記載します。
- 建築士法施行規則第6号の2書式(設計等の業務に関する報告書)
- 建築士法施行規則第7号の2書式(建築士事務所に備える閲覧に供する書類)
3 提出する時期
事業年度終了後,3か月以内に提出(決算月から3ヶ月以内)
提出時期の例
事務所の開設者 | 事業年度 | 提出期限 |
---|---|---|
個人事業主の場合 | 自 1月1日から 至 12月31日まで | 翌年3月31日まで |
法人(3月決算)の場合 | 自 4月1日から 至 翌年3月31日まで | 翌年6月30日まで |
法人(6月決算)の場合 | 自 7月1日から 至 翌年6月30日まで | 翌年9月30日まで |
4 提出先(問合せ先)
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区上杉2丁目2-40
宮城県建築設計会館
Tel 022-223-7330
Fax 022-223-7319
提出方法
持参または郵送
※同協会の各支部でも受付(郵送不可、持参のみ)していますが、持参する場合は予め各支部へお問合せください。
5 参考資料
平成27年6月25日に改正建築士法(「建築士法の一部を改正する法律」平成26年法律第92号)が施行されました。
詳しくはこちらへ 建築士法の改正について(平成27年6月25日施行)