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工場・事業場等の施設の破損などで事故が発生し、有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、その事故の状況及び講じた措置等を都道府県知事等に届け出なければならないことが、水質汚濁防止法第14条の2の規定により「事故時の措置」として義務付けられています。
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