ここから本文です。
水質汚濁に係る環境基準については、環境基本法第16条第1項の規定により、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準が定められています。
このうち、生活環境の保全に関する環境基準については、河川、湖沼、海域の水域毎に、地域の実情を踏まえ、都道府県(二以上の都道府県の区域にわたる水域は国)が、自然環境保全や水道等の利用目的に応じた類型を指定することとされており、県内では59河川、12湖沼、24海域が指定されています。
この指定は、利水の変更や水質の変化等に伴い適宜改訂するものとされていますが、現在の湖沼の利用目的が指定当初から変化していることや、国の審議会において人工湖の類型指定の新たな考え方が示されるなど、湖沼の取り巻く状況が変化しており、昨年度より環境審議会水質部会での検討を経て、湖沼の類型指定見直し(案)を策定しました。
つきましては、この見直し案について、広く県民の皆様からご意見を募集します。
湖沼における環境基準の類型指定見直し(案)
資料:湖沼類型指定見直し(案)(PDF:54KB)
参考資料1:湖沼における環境基準の類型指定見直しについて(PDF:1,823KB)
参考資料2:見直し対象湖沼の一覧(PDF:48KB)
参考資料3:直近10年間の水質の状況及び将来水質予測(PDF:130KB)
参考資料4:用語の解説(PDF:13KB)
環境生活部環境対策課,県政情報センター(県庁地下1階),各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く)
下記のいずれかの方法でご提出ください。なお、電話による提出はできません。
【WEB】https://logoform.jp/form/GQGB/1228325(みやぎ電子申請サービス)

【メール】kantaiw@pref.miyagi.lg.jp
【FAX】022-211-2696
【郵便】〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1宮城県環境生活部環境対策課水環境班
御意見の提出様式は任意ですが、いずれの方法の場合でも、住所、氏名(団体・企業の場合は、名称及び代表者の氏名)、連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)を必ず記載してください。
御意見の提出は日本語に限ります。
令和7年11月25日(火曜日)から令和7年12月25日(木曜日)まで
郵便については,当日消印有効です。
意見及びそれに対する宮城県の考え方については,1月下旬頃に上記「3公表場所」で公表する予定です。
なお,皆さんから頂いた意見に対する県の考え方については,皆さん個々人に返信することはありません。
御意見については,氏名,住所,電話番号等個人情報に関する事項を除き,すべて公開される場合があります。
御意見に附記された個人情報は適正に管理し,御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった,本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す