PM2.5(微小粒子状物質)情報
PM2.5濃度に関するお知らせ
現在、PM2.5高濃度に関する注意喚起は行われておりません。
PM2.5とは
- 大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の微小な粒子のことです。粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響などが懸念されています。
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)などのガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。
- 発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
環境基準について
- PM2.5の環境基準は「1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること」とされています。
(環境基準とは、環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましいとされている基準で、行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。)
注意喚起のための暫定的な指針
(平成25年2月27日制定、平成25年11月13日改定、平成26年11月28日改定)
「PM2.5に関する専門家会合」において、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として1日平均値が70μg/m3であることが示されました。

PM2.5注意喚起について
- 宮城県では、次の基準に該当する場合、国の暫定的な指針値である日平均値70μg/m3を超えるおそれがあると判断し、注意喚起を行います。
一般環境大気測定局の午前5時から午前7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値の測定局の平均値が85μg/m3を超え、かつ、午前8時の1時間値が50μg/m3を超えた場合
〇午後からの活動に備えた判断
一般環境大気測定局の午前5時から午前12時までの1時間値の平均値のうち、最大値が80μg/m3を超えた場合
注意喚起の詳細については以下のファイルをご参照ください。
- 注意喚起情報は、ホームページ、広報およびデジタル身分証アプリ「ポケットサイン」のミニアプリ「宮城県からのお知らせ」によるメッセージ配信等を通して周知します。
PM2.5注意喚起時の注意点について
- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
- 屋内においても換気や窓の開閉は必要最小限にしましょう。
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、子ども、高齢の方は、体調に応じて慎重に行動しましょう。
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