ここから本文です。
損害賠償を請求するには、主に次の3つの方法があります。また、損害賠償請求権の消滅時効に関する対応として特例法が施行されています。損害賠償請求を行う場合は、「原子力発電所事故の損害賠償に関する相談窓口について」を御覧ください。
東京電力ホールディングス(株)では、原子力損害の補償の相談・受付等を行うために「福島原子力補償相談室ー(コールセンター)」を開設しています。
コールセンターなどから入手した請求書用紙に必要事項を記入し、証明書等の必要書類とともに、同封されている返信用封筒で送付することにより賠償請求を行います。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
原子力損害賠償紛争解決センターは、今回の原子力発電所事故により被害を受けた方々の東京電力に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。
「東京電力が提示する条件では合意できない。」、「東京電力に被害を申し出たが賠償されない。」などのほか、今回の事故で生じた損害の賠償全般について、紛争解決センターに「和解の仲介」を申し立てることができます。
紛争解決センターのホームページなどから入手した和解仲介手続申立書に必要事項を記入し、必要な書類とともに紛争解決センターに郵送することにより和解仲介を申し立てます。
原子力損害賠償紛争解決センターでは、同センターで実施されている和解仲介の結果が広く知られ、被害者に対する東京電力による損害賠償がより迅速・適切に行われることに役立つよう個別事案の和解事例を公表しています。
原子力損害賠償紛争解決センターでは、和解の仲介を進めて行く上で、多くの申立てに共通する問題点に関して一定の基準を示す「総括基準」を用いています。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
東京電力ホールディングス(株)に対する直接請求が認められなかったり、紛争解決センターによる和解仲介が不成立に終わった場合は、損害賠償請求に係る裁判等を行う方法もあります。また、初めから裁判を起こすことも可能です。
裁判を起こす(訴えの提起)には、原告又はその弁護士(訴訟代理人)が裁判所に「訴状」という書面を提出しなければなりません。原告は、訴状にどの様な判決を求めるのか(請求の趣旨)ということと、それを裏付ける事実(請求の原因)を記載し、裁判を起こすための手数料として、法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(原賠ADR時効中断特例法)が、第183回国会において成立し、平成25年6月5日に公布・施行されました。
事故などによる損害賠償請求は、民法で損害及び加害者を知ったときから3年の時効が定められていますが、裁判所への訴えなどによって時効にかからないようにすること(時効の中断)ができます。
原賠ADR時効特例法は、今回の事故に関する原子力損害賠償の請求について、原子力損害賠償紛争解決センターで和解が成立せず(和解仲介の打ち切り)、和解仲介の途中で時効の期間が来てしまった場合でも、打ち切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えることで、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申し立てた時に訴えがあったこととして、時効にかからないようにできるようにするものです。
平成30年12月12日に改正された「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」に、同様の規定が設けられたことから、現在は原賠法が適用されることになります。
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」(原賠時効特例法)は、第185回国会において成立し、平成25年12月11日に公布・施行されました。
事故などによる損害賠償請求は、民法において損害及び加害者を知ったときから3年の時効が定められていますが、原賠時効特例法において、今回の事故に関する原子力損害賠償請求権の消滅時効期間については「10年間」となりました。また、民法において「不法行為の時から20年」とされている除斥期間については、「損害が生じた時から20年」となりました。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す