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(環境基準とは、環境基本法第16条第1項に基づく人の健康を保護する上で維持されることが望ましいとされている基準です。行政上の目標値であり、この数値を超えても、ただちに健康影響が生じるものではありません。)
区分 | 発令基準 |
---|---|
予報 |
光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上となることが予想され、かつこの状態が気象条件からみて継続が予想されるとき |
注意報 | 光化学オキシダント濃度が0.12ppm以上になり、かつ気象条件からみてなお継続が予想されるとき |
警報 | 光化学オキシダント濃度が0.24ppm以上になり、かつ気象条件からみてなお継続が予想されるとき |
重大警報 |
光化学オキシダント濃度が0.4ppm以上になり、かつ気象条件からみてなお継続が予想されるとき |
(予報の発令期間は4月15日から9月30日までです。)
ただちに健康に影響があるわけではありませんが、大気中の光化学オキシダントの濃度が高くなるほど、下記のような症状を訴えるケースが増える可能性があります。
主な症状
また、この症状は、子どもに多く発生する傾向があり、屋外で運動中の被害は重症になる場合がありますので、十分な注意が必要です。
次の事項に注意してください。
次の事項について協力をお願いします。
【一般の方】
【事業者等】
*緊急時協力工場とは、県内に立地する工場(事業場)のうち、ばい煙発生施設の最大排出ガス量の合計が一工場(事業場)単位で4万m3N/h(湿り)以上となる工場(事業場)です。
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