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宮城県は、観光地における周遊の利便性向上による更なる魅力の磨き上げを促進するとともに、観光地の認知度向上を図るため、県内の市町村や観光事業者等が行う観光用自転車及び観光用電動キックボードの導入、シャトルバスの運行等に要する経費に対して補助金を交付します。
(1) 市町村
(2) 観光協会その他の宮城県の観光を振興することを目的として設立された法人
(3) 県内の宿泊施設その他観光集客施設で知事が認めるものを運営する者
下記の経費を対象とします。いずれも新たに導入する場合に限ります。
(1)観光用自転車及び観光用電動キックボードの導入
・本体の購入費
・本体のレンタル又はリース費用(委託費等を含む)
・導入に付随する費用(充電器、ヘルメット等の整備費用、観光誘客を目的とした周知広報費用等)
(2)シャトルバスの運行
・車両等の借上げ経費
・人件費(車両等の運転手のみを対象とする。)
・車両等の燃料費及び整備費
・その他補助事業を実施するために必要と認められる経費(観光誘客を目的とした周知広報費用等)
(3)その他(観光地周遊促進に繋がる移動手段の導入及び運行)
・車両等の借上げ経費
・人件費(車両等の運転手のみを対象とする。)
・車両等の燃料費及び整備費
・その他補助事業を実施するために必要と認められる経費(観光誘客を目的とした周知広報費用等)
補助対象経費の2分の1以内
(1)観光用自転車及び観光用電動キックボードの導入
観光用自転車1台につき10万円を上限とする。
観光用電動キックボード1台につき15万円を上限とする。
※申請1件につき100万円を上限とする。
(2)シャトルバスの運行
25万円
(3)その他(観光地周遊促進に繋がる移動手段の導入及び運行)
10万円
補助対象事業期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
受付期間:令和8年6月23日から令和9年3月1日まで
提出期限:次のいずれかのうち、到来が早い方となります。
(1)事業完了後1か月以内
(2)交付決定があった月の属する会計年度の翌年度の4月20日
提出期限が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで))にあたる場合は、翌開庁日とします。
観光地レンタサイクル導入等支援事業補助金交付要綱(PDF:316KB)
観光地レンタサイクル導入等支援事業補助金 様式集(ワード:36KB)
観光地レンタサイクル導入等支援事業補助金 チラシ(PDF:882KB)
経済商工観光部観光戦略課観光産業振興班
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県庁14階)
電話:022-211-2755 電子メール:kankouss@pref.miyagi.lg.jp
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