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掲載日:2023年1月13日

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医師の働き方改革について

令和6年(2024年)4月以降,時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は,開設者の申請により,特定労務管理対象機関【特定地域医療提供機関(B水準),連携型特定地域医療提供機関(連携B水準),技能向上集中研修機関(C-1水準)及び特定高度技能研修機関(C-2水準)】として都道府県知事の指定を受ける必要があります。
この指定申請に関するスケジュール等については下記を予定していますので,申請予定の医療機関はこちらを参考に準備を進めていただきますようお願いいたします。
なお,申請受付開始や具体的な添付書類など,詳細は改めてこのページでお知らせしますので,御確認願います。

県への指定申請書の提出期限は,令和5年10月末を想定しています。医療機関勤務環境評価センターの受審は,必要書類提出から評価結果通知まで4か月程度とされておりますので,期限に間に合うように受審願います。(遅くとも令和5年5月頃まで評価センター申し込み)

 

上記については,申請受付開始が決まりましたら改めてお知らせいたします。

 

お知らせ

【令和5年1月13日更新】

長時間労働医師への面接指導実施医師養成講習の実施について(PDF:164KB)

面接指導実施医師養成講習会の受講受付開始について(PDF:71KB)

 

令和4年7月までのお知らせ

 

関係リンク

 

お問い合わせ先

医療人材対策室医療環境整備班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)

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