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原油価格やエネルギー等の物価高騰の影響を受けている下記施設が対象になります。(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団含む)が運営するものを除く。)
(1)病院・診療所・訪問看護ステーション
令和7年4月1日時点で東北厚生局長から指定されている施設
(2)助産所
令和7年4月1日時点で管轄保健所長から開設許可を受けている施設
(3)施術所・歯科技工所
令和7年4月1日時点で管轄保健所長に届出を提出し受理されている施設
以下の施設区分に応じた定額補助とし、病院の補助額算定の基礎となる病床数は、令和7年4月1日時点での医療法(昭和23年法律第205号)上の許可病床数とします。
| 対象施設 | 計算 | 補助単価 |
| 病院 | 1床当たり | 60,000円 |
| 有床診療所 | 1施設当たり | 780,000円 |
| 無床診療所 | 1施設当たり | 230,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設当たり | 100,000円 |
| 助産所 | 1施設当たり | 100,000円 |
| 施術所 | 1施設当たり | 100,000円 |
| 歯科技工所 | 1施設当たり | 100,000円 |
原油価格高騰の影響を受けており、令和7年4月1日から令和8年3月31日までにおいて、事業者が燃料費を負担する自動車で訪問診療及び訪問看護(以下「訪問診療等」という。)を行い、かつ、同期間において介護報酬を請求した実績がない下記施設が対象になります。(いずれも国、県又は市町村(一部事務組合、企業団を含む)が開設又は運営するものを除く。)
(1)病院・診療所
令和7年4月1日時点で東北厚生局へ受理記号「精在宅援」、「支援病」、「支援診」、「在医総管」、「歯援診」及び「在歯管」のいずれかの届出がされている医療機関
(2)訪問看護ステーション
令和7年4月1日時点で東北厚生局長から指定されている訪問看護ステーション
以下の(1)と(2)を乗じた額とする。
なお、常勤換算人数について、小数点第一位を四捨五入し、整数値を採用する。
(1)自動車台数
当該年度において、原油価格高騰の影響に対する支援を目的とした他の補助金等の交付の基礎となっていないもの。
専ら訪問診療等に使用している自動車で、訪問診療を担当する医師※(常勤換算人数かつ上限5人までとする。)1人当たり1台までを上限とする(私用自動車を訪問診療に使用している場合も含む)。
歯科診療所については「歯科医師」、訪問看護ステーションについては「訪問看護職員」と読み替えること。
(2)単価
1台当たり7,000円
詳細な交付対象の要件はQ&Aを必ずご確認ください。
宮城県医療機関等原油価格・物価高騰対策事業費補助金交付要綱(PDF:147KB)
令和8年1月13日(火曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
下記の宮城県電子申請システムLoGoフォームから申請してください。
なお、施設区分ごとに申請フォームが異なりますので、申請する施設の区分に応じた申請フォームから申請してください。
電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりません。
県内で複数の施設を運営している場合、交付対象となる施設ごとに申請して下さい。
病院用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1345512
病院用QRコード

申請に当たって、令和7年4月1日時点の許可病床数、を入力する項目がありますので、下記のファイルにて、病床数をご確認ください。
有床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1379279
有床診療所用QRコード

無床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1379338
無床診療所用QRコード

訪問看護ステーション用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1379410
訪問看護ステーション用QRコード

助産所、施術所、歯科技工所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1346357
助産所、施術所、歯科技工所用QRコード

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