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賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている施設で下記Aのうち、Bのいずれかの要件に該当すること。
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている下記施設が対象になります。
(1)有床診療所(医科・歯科)
(2)無床診療所(医科・歯科)
(3)訪問看護ステーショ ン
いずれも保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
| 区分 | ベースアップ評価料の区分 |
| 有床診療所(医科・歯科) |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 入院ベースアップ評価料(医科) 入院ベースアップ評価料(歯科) 訪問看護ベースアップ評価料 |
|
無床診療所(医科・歯科) 訪問看護ステーション |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 訪問看護ベースアップ評価料 |
交付額の算定方法は、以下のとおりとします。
| 区分 | 算定額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) |
1床あたり72,000円 ただし、病床数が2床以下の場合は1施設当たり150,000円 【補足】病床数は令和7年8月1日時点における医療法(昭和23年法律第205号)第27条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設当たり150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設当たり228,000円 |
詳細な交付対象の要件は交付要綱等をご確認ください。
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで
下記の宮城県電子申請システムLoGoフォームから申請してください。
なお、施設区分ごとに申請フォームが異なりますので、申請する施設の区分に応じた申請フォームから申請してください。
電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりません。
県内で複数の施設を運営している場合、交付対象となる施設ごとに申請して下さい。
有床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1429972
有床診療所用QRコード

無床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1436630
無床診療所用QRコード

訪問看護ステーション用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1436713
訪問看護ステーション用QRコード

交付申請額に基づき審査し、県から交付決定後に概算払いをします。
なお、8月1日までに実績報告いただき、補助金の額の確定後に精算することとなります。
お問い合わせ先
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