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物賃支援事務局コールセンター お問い合わせフォーム |
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ベースアップ評価料の制度に関すること、ベースアップ評価料の届出方法に関すること、医療機関のベースアップ評価料の届出状況等に関することは、以下へお問い合わせください。 東北厚生局指導監査課 022-206-5217(直通) |
| Q1 | 本補助金の用途に制限はあるか? |
| A1 | 交付を受ける補助金の全額を、対象職員の賃上げに充てる必要があります。 |
| Q2 | 対象職員には、どのように支給すべきか? |
| A2 |
原則は、令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップにより支給してください。 原則による支給が困難な場合は、「令和7年12月から令和8年3月の4か月分は一時金で令和8年3月までに支給し、令和8年4月から5月はベースアップ」により支給してください。 また、令和8年6月以降は、当該ベースアップの水準を維持又は拡大する必要があります。 |
| Q3 | 令和7年11月以前に実施したベースアップに、本補助金を充てることはできないのか? |
| A3 |
令和7年3月末時点と比較して2.0%を上回っている場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に、本補助金を充てることができます。 その上で、交付を受ける補助金に余剰が生じる場合は、A2の方法により対象職員に支給してください。 |
| Q4 | 県からの補助金交付時期はいつか? |
| A4 | 申請内容確認後となり、令和8年5月頃を予定しています。 |
| Q5 | 県からの補助金交付後(令和8年5月以降)に、令和7年12月から令和8年5月までの6か月分を、一時金で対象職員に支給してもよいか? |
| A5 |
Q5の方法による支給はできません。 一時金により支給する場合は、A2のとおり、令和7年12月から令和8年3月の4か月分は一時金で令和8年3月までに支給し、令和8年4月から5月はベースアップにより支給してください。 |
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている施設で下記Aのうち、Bのいずれかの要件に該当すること。
賃上げに必要な経費に係る賃金の影響を受けている下記施設が対象になります。
(1)有床診療所(医科・歯科)
(2)無床診療所(医科・歯科)
(3)訪問看護ステーション
いずれも保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設
| 区分 | ベースアップ評価料の区分 |
| 有床診療所(医科・歯科) |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 入院ベースアップ評価料(医科) 入院ベースアップ評価料(歯科) 訪問看護ベースアップ評価料 |
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無床診療所(医科・歯科) 訪問看護ステーション |
外来・在宅ベースアップ評価料(1.) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 訪問看護ベースアップ評価料 |
交付額の算定方法は、以下のとおりとします。
| 区分 | 算定額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) |
1床あたり72,000円 ただし、病床数が2床以下の場合は1施設当たり150,000円 【補足】病床数は令和7年8月1日時点における医療法(昭和23年法律第205号)第27条の使用許可を受けた病床数とする。ただし、宮城県医療機関病床数適正化事業補助金により同年8月2日以降に削減した病床数を除く。 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設当たり150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設当たり228,000円 |
詳細な交付対象の要件は交付要綱等をご確認ください。
令和8年2月24日(火曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで
※交付申請受付は終了しました。
下記の宮城県電子申請システムLoGoフォームから提出してください。
なお、施設区分ごとに申請フォームが異なりますので、申請した施設の区分に応じた申請フォームから提出してください。
電子メール、郵送や窓口での提出は受け付けておりません。
県内で複数の施設を運営している場合、交付対象となる施設ごとに提出して下さい。
有床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1554761(外部サイトへリンク)
有床診療所用QRコード
![[有床]実績報告](/images/63623/yuu_jisseki.png)
無床診療所用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1551604(外部サイトへリンク)
無床診療所用QRコード
![[無床]実績報告](/images/63623/mu_jisseki.png)
訪問看護ステーション用URL
https://logoform.jp/form/GQGB/1554826(外部サイトへリンク)
訪問看護ステーション用QRコード
![[訪看ST]実績報告](/images/63623/houmonn_jisseki.png)
交付要綱及び国のQ&Aを十分にご確認ください。
なお、実績報告書の提出にあたっては証拠書類の添付は不要ですが、国の検査等に備え、補助金の額の確定の日の属する年度終了後5年間、関係書類を適切に保管していただく必要があります。
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