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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第12条第1項の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を命ずべき保管事業者を確知することができないため、同法第13条第1項の規定に基づき令和4年10月14日に公告を行いました。
なお、保管事業者が当該公告に規定する期限までに処分等措置を講じない場合は、知事が当該措置を講じ、保管事業者から当該措置に要した費用を徴収することがあります。
1 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管場所
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林六林班
2 措置の期限
令和4年11月14日
3 講ずべき措置の内容
① 1の場所において使用されていた下表の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分業の許可を有する者に処分を委託すること。
② ①の処分委託に当たり、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬を委託する場合には、必要な収集運搬業許可を有する者に委託すること。
高濃度ポリ塩化ビフェニル |
定格容量 | 製造者 | 型式 | 製造年 | 台数 | 重量 |
高圧進相コンデンサ | 30kVA | 日本コンデンサ工業株式会社 | TPE-65030R | 1971年 | 1台 | 25kg |
令和4年10月 宮城県公報 - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)
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