掲載日:2023年8月22日

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PCB廃棄物に関する届出について

  • 各種届出については、県知事あて(保健所が窓口(別ウィンドウで開きます))に提出してください。
  • 提出部数は2部(正本1部,副本1部)です。控えが必要な場合は、さらに1部を提出してください。
  • 仙台市内の事業場については、仙台市長あてに提出してください。

保管及び処分の状況等の届出について(法第8条、第15条、第19条)

PCB廃棄物を保管している事業者又は高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)を所有している事業者は、毎年度、4月1日~6月30日までに前年度における保管状況等について、県知事あてに届け出なければなりません。

罰則

  • 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(法第34条第1号)

保管場所等の変更届出について(規則第10条第2項、第11条、第21条、第28条)

高濃度PCB廃棄物の保管場所の変更は原則認められませんが、例外として変更が認められる場合がありますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。

PCB廃棄物保管事業者が保管場所を変更した場合又は高濃度PCB使用製品所有事業者が所在の場所を変更した場合は、その変更のあった日から10日以内に県知事あてに届け出なければなりません。

罰則

  • 届出を行わずに保管場所を変更した者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(法第34条第2号)

PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書について(法第10条第2項、第15条、第19条)

全てのPCB廃棄物を自ら処分し,又は処分を委託した日、又は全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた日から20日以内に県知事あてに届け出なければなりません。

高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出について(法第10条第3項第2号、第18条第2項第2号)

高濃度PCB廃棄物は処分期間内に処分しなければなりませんが、要件に該当する場合には、届出を提出することで特例処分期限日までに処分することができますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。

処分期間

  • 令和4年3月31日まで廃PCB等及び廃変圧器等
  • 令和5年3月31日まで上記以外の高濃度PCB廃棄物

特例処分期限日

  • 処分期間の末日から1年を経過した日まで

罰則

  • 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(法第34条第3号)

高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書について(法第10条第4項、第19条)

高濃度PCB廃棄物の処分又は高濃度PCB使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書の記載内容に変更が生じたときは、変更の日から10日以内に県知事あてに届け出なければなりません。

承継の届出書について(法第16条第2項、第19条)

PCB廃棄物保管事業者、高濃度PCB使用製品所有事業者について、相続、合併又は分割があったときは、承継があった日から30日以内に県知事あてに届け出なければなりません。

罰則

  • 届出を行わなかった者、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金に処せられます。(法第35条第1項)

譲受け届出書について(規則第26条第2項、第36条)

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、例外として認められる場合がありますので、事前に管轄保健所にお問い合わせください。

PCB廃棄物を譲り受けた場合又は高濃度PCB使用製品を譲り受けた場合、譲り受けた日から30日以内に県知事あてに届け出なければなりません。

罰則

  • 義務に違反し、PCB廃棄物の譲り受け渡しを行った者は、3年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、または併科されます。(法第33条第2項)

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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