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PCB、PCB廃棄物って何?

PCBとは?

PCBとはPolyChlorinatedBiphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。

PCBの特徴

  • 水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を持つことから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。

PCBの歴史

  • 1968年(昭和43年)、米ぬか油による大規模な食中毒、「カネミ油症事件」が西日本を中心に広域で発生しました。食用油の製造過程において、脱臭工程の熱媒体として使用されたPCBが誤って商品に混入してしまったことが原因で、多くの人たちがこの油を摂取し健康被害が拡大しました。
  • この事件を受け、日本では,1972年(昭和47年)以降PCBを使用した製品の製造が中止されました。現在は製造・輸入ともに禁止されています。
  • 2001年(平成13年)に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、毎年、知事に対して保管状況等の届出が義務づけられたほか、他人へのPCB廃棄物の譲渡行為に関しても厳しい罰則が設けられました。さらに、事業者には同法施行令に基づく処理期限までの処理が義務づけられました。

PCB廃棄物とは?

高圧トランス
高圧トランス

蛍光灯安定器
蛍光灯安定器

用語の定義

廃棄物処理法では、PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を特別管理産業廃棄物として、次のとおり規定しています。(同法施行令第2条の4第5号イ、ロ、ハ)

廃ポリ塩化ビフェニル等 廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油
ポリ塩化ビフェニル汚染物 ポリ塩化ビフェニルが塗布若しくは染み込んだ紙くず、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだ木くず、若しくは繊維くず、又はポリ塩化ビフェニルが付着若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、又はポリ塩化ビフェニルが付着した陶磁器くずやがれき類
ポリ塩化ビフェニル処理物 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

 

PCB廃棄物の分類と処分期間

 

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

種類
  • 可燃性(木くずなど)・・・PCB濃度が10%超
  • 不燃性(金属など)・・・PCB濃度が0.5%超
  • PCB濃度が左記以下かつ0.5ppm超
処分期間 変圧器コンデンサー等 令和4年(2022年)3月31日まで 令和9年(2027年)3月31日まで
安定器及び汚染物等 令和5年(2023年)3月31日まで

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の概要

PCB廃棄物の処理計画の策定(第6条,第7条関係)

環境大臣は、PCB廃棄物処理のための基本的な計画を定め、都道府県は、その区域内のPCB廃棄物処理計画を定めなければなりません。

PCB廃棄物に関する規制(第8条,第9条,第15~17条,第19条)

PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度,PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければなりません。また、相続,合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、毎年度の届出に基づき、都道府県知事が、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとしています。

期間内の適正処分(第10条)

保管事業者は、処分期間内にPCB廃棄物を自ら処分,又は処分を委託しなければなりません。

立入検査の実施(第25条)

環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者等の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができます。

特別措置法に違反した者に対する罰則(第33~36条)

PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることや、虚偽の届出など、特別措置法の規定に違反した場合は、罰則の適用があります。

関係法令

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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