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子どもが健やかに成長するためには、親の温かい愛情のもとで育てられることが望ましいですが、親の事故や病気、虐待など様々な事情により、親と一緒に生活することができない子どもがいます。このような保護者のいない児童または保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の養育について、一時的または継続的に養育を希望する里親に委託する制度です。(児童福祉法第6条の4に規定)
里親には次の種類があります。
里親の種類 | 概要 |
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養育里親 | 保護者がいなかったり、保護者に監護させることが不適当と認められる子どもを家庭に受け入れ、養育する里親です。指定された研修を終了していることが必要です。 |
養子縁組里親 | 養子縁組を前提として、保護者がいなかったり、保護者に監護させることが不適当と認められる子どもを受け入れて、養育する里親です。指定された研修を終了していることが必要です。 |
親族里親 | 保護者が死亡、行方不明等により子どもを養育する者がいない場合に、子どもの3親等以内の親族が保護者に代わって養育する里親です。 |
専門里親 | 虐待などにより心身に有害な影響を受けた子どもや、何らかの障害を持つ子どもを養育する里親です。里親として一定以上の経験があること、指定された研修を修了していることなどの要件があります。 |
里親になることを希望される方は、里親としての登録が必要になります。
里親制度に少しでもご関心があれば、児童相談所までお問い合わせください。制度について丁寧に説明します。
里親制度や児童福祉論等の数日間の講義と児童養護施設での実習があります。(年2回程度開催)
まずは研修を受講し、里親への登録について、じっくり考えていただくことになっています。
お住まいの地域を管轄する児童相談所に里親の申し込みをしてください。
児童相談所から担当の児童福祉司等が家庭訪問し、生活環境や家庭環境、熱意、養育方針等を調査します。
児童相談所の調査結果を受け、『宮城県社会福祉審議会』でその家庭が里親として子どもを委託することが適当かどうかを審議します。
審議の結果、適当と認定されると、里親として登録されます。
登録された里親の中から子どもに適した家庭を選択し、交流を通じて里親・子ども双方の意向や関係の状況などを総合的に判断し、児童相談所が委託を決定することになります。
みやぎ里親支援センターけやき
https://miyagisatooya-keyaki.com/(みやぎ里親支援センターけやき)(外部サイトへリンク)
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