掲載日:2025年6月20日

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児童虐待通告について

児童虐待を発見したら

虐待を見たり、知ったり、疑ったりした時は、児童相談所に通告(連絡)してください。

疑いをもった場合は、たとえ確信がなくても通告(連絡)することが大切です。

ためらって何もしないでいる方が、子どもにとって不幸な結果につながりかねません。

通告(連絡)者の秘密は、法律で守られています。

児童相談所は、児童虐待への対応を行う中心機関で、通告(連絡)があった場合は関係機関と連携して家庭や子どもの状況を調査・確認し、保護者の相談・指導を行ったり、必要に応じて子どもを一時保護、施設入所等の援助をし、その家庭の問題解決の手助けをします。

通告(連絡)電話番号

  • 0225-95-1121:宮城県東部児童相談所(石巻市・登米市・東松島市・女川町にお住まいの方。午後5時15分から午前8時30分の間及び土日、祝日は189へおかけ下さい)
  • 0226-21-1020:宮城県東部児童相談所気仙沼支所(気仙沼市・南三陸町にお住まいの方。午後5時15分から午前8時30分の間及び土日、祝日は189へおかけ下さい)
  • 189:児童相談所虐待対応ダイヤル

よくある質問

どの程度から通告(連絡)したらよいでしょうか?

  • 「限度を超えている」「不自然だ」と感じられたら、通告(連絡)してください。通告者の判断責任は問われません。判断が難しいこともありますが、相談という形ででも、早めに関係機関に知らせてください。

虐待の事実を確認してから通告(連絡)しなければならないのでしょうか?

  • 通告者に立証責任はありません。「心配だ」「疑わしい」という段階で通告(連絡)してください。

自分の職業上、通告(連絡)が守秘義務違反にならないのでしょうか?

  • 待虐の通告義務は、守秘義務に優先します。特に医療機関を受診するようなケースは、日常的に生命の危険にさらされている可能性が高いので、「おかしい」と感じたら、ためらわず通告(連絡)してください。

通告(連絡)の際に、自分の名前を明かさなければならないのでしょうか?

  • 必ずしも必要ありません。匿名でもけっこうです。お名前を教えていただいた場合でも通告者名は、かたく守秘されます。

通告(連絡)した後はどうすればよいのでしょうか?

  • 個人として通告した場合は、通常、それ以上の責任はありません。
  • 関係機関の場合は、その後の支援のため、御協力をいただくことがあります。

お問い合わせ先

東部児童相談所 

石巻市あゆみ野五丁目7番地

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