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掲載日:2024年9月4日

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牛海綿状脳症(BSE)について

1.牛海綿状脳症(BSE)とは

牛海綿状脳症(家畜伝染病予防法第2条第1項の表15の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。以下「BSE」という。)は、BSEプリオンを病原体とする牛のプリオン病です。

日本国内では、2001年(平成13年)9月に初めて確認され、これまでに36例の陽性事例が確認されていますが、2002年2月以降に生まれた牛からは発見されていません。2010年以降、国内での陽性事例の報告はなく、2013年5月に、国際獣疫事務局(OIE)総会において、日本は「無視できるBSEリスク」の国のステータス認証を受けています。

農林水産省HP「牛海綿状脳症(BSE)関係」(外部サイトへリンク)

2.死亡した牛の届出と検査

平成14年7月4日、BSE対策特別措置法が施行され、24ヶ月齢以上の死亡牛を検案した獣医師(獣医師の検案が受けられない場合は死体の所有者)は、その死亡牛が所在する家畜保健衛生所へ届け出ることが義務づけられました。

令和6年4月1日より、BSE検査対象牛から、96カ月齢以上の一般的な死亡牛が除外され、月齢に関係なく、BSEを疑う症状のあった牛や一般的な理由では説明できない起立不能等を示す牛に縮小されます。

詳細は、下記のリーフレットを参照ください。

 

BSE_Flyer_1

 

BSE_Flyer_2

 

BSE_flowchart

 

【届出書様式】

(令和6年4月から)

 

なお、宮城県議会令和6年2月定例会で条例を改正し、令和6年4月1日より死亡牛のBSE検査手数料が18,000円に改定されました。

国の補助事業(牛疾病検査円滑化推進対策事業)の補助要件を満たした上で、県のBSE検査を受けた牛は、従来同様、生産者の手数料負担は生じません。

 

食肉におけるBSEスクリーニング検査についてはこちらから

3.飼料の適切な製造と使用

BSE対策として、生産段階において、安全な飼料の供給と飼料を正しく使用することが重要です。

4.牛の個体情報の提供等

牛の所有者は、1頭ごとに個体を識別するための耳標をつけ、生年月日、移動履歴などの情報を提供することが義務づけられています。

牛・牛肉のトレーサビリティ(農林水産省)(外部サイトへリンク)

5.獣医師の診療簿等の保存

獣医師の診療簿・検案簿(牛、水牛、しか、めん羊、山羊に限る。)の保存(8年間)が義務づけられています。

お問い合わせ先

家畜防疫対策室 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

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