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掲載日:2012年9月10日

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牛飼養農家における飼料の誤用・流用防止について

  • 牛の副産物が油脂や蒸製骨粉等に加工され、飼料や肥料に含まれている場合があります。
  • こうした飼料や肥料は、牛の口に入らないよう管理され、豚・鶏用の飼料や肥料として、本来の目的どおりに利用されている限りは、BSEに関する安全性に問題はありません。
  • これらの飼料や肥料の利用に当たっては、次の点に十分、注意して下さい。
    • 牛などの反すう動物の飼料と、豚・鶏用の飼料や動物由来たんぱく質が入った肥料が混ざらないよう、区分して保管すること
    • 牛などの反すう動物に、豚・鶏用の飼料を与えないこと
    • 動物由来たんぱく質が入った肥料を放牧地等、牛の口に入る恐れのある場所にまかないこと
  • なお、牛のせき柱(背骨)が混入した原料で作った油脂や蒸製骨粉等を含む飼料や肥料は、平成16年7月以降、使用できなくなります。

お問い合わせ先

畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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