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事業場外保管の届出

届出の対象

排出事業者は、以下の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ保管場所を管轄する保健所に届け出なければなりません。対象となる保管は、次のとおりです。

対象となる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物

届出の対象となる保管

当該保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場所において行われる保管であって、次のいずれにも該当しないもの。

  • 法第14条第1項又は第6項、法第14条の4第1項又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
  • 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
  • PCB特措法第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管

事前の届出を要しない場合

非常災害のために必要な応急措置として行う場合。この場合、当該保管をした日から起算して14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

届出様式

届出書には、次の書類の添付が必要です。

  • 届出をしようとする事業者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
  • 保管場所の平面図及び付近の見取り図

届出先

届出書の提出先は、お問い合わせ・報告書の提出先一覧のページからご確認ください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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