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建設工事における排出事業者は元請業者です

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物については、元請業者が排出事業者となります(法第21条の3第1項)。

  • 元請業者は、発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む)に伴い生ずる廃棄物の処理について事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。
  • 下請負人は、廃棄物処理業の許可及び元請業者からの処理委託がなければ廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。
  • 下請負人が現場内で行う保管は、当該下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定が適用されます(法第21条の3第2項)。

お問い合わせ先

廃棄物対策課指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2463

ファックス番号:022-211-2390

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