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宮城県議会では、県民の議会への理解と県政参加を促進し、開かれた議会を実現するため情報公開の推進に力を入れています。本会議の会議録を議会情報公開室や県政情報センターで閲覧できるほか、委員会の会議録をはじめとするその他の公文書についても情報の開示を請求することができます。
また、議員の資産の保有状況等についての報告書及び政務活動費収支報告書等の閲覧が可能です。
議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した公文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、議会の議長が管理しているもの)が対象となります。
開示請求のあった公文書は、請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときには,決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。開示の実施(閲覧・視聴又は写しの交付等)は、お知らせした日時、場所で行います。開示決定通知書をお持ちください。
なお、条例が平成17年4月1日に一部改正され、開示請求があった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、その旨を口頭により通知することができるようになりました。対象となる行政文書は下表のとおりです。
公文書の件名 | 作成又は取得等に係る根拠法令等 |
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議員の資産公開に係る資産等報告書等
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「宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例」 「宮城県議会議員の政治倫理の確立及び資産等の公開に関する条例施行規程」 |
議会における政務活動費収支報告書等
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「宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例」 「宮城県議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程」 |
以下の5つの方法で請求できます。
手続き方法
窓口での請求 | 県議会情報公開室の窓口で、公文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入して提出していただきます。(様式は窓口にも用意しております。) |
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郵送での請求 | 公文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入し、議会事務局総務課まで郵送してください。 |
ファクシミリでの請求 | 公文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入し、議会事務局総務課(FAX:022-211-3599)まで送付してください。 |
電子メールによる請求 |
氏名、住所、公文書の内容などを記入した公文書開示請求書を添付し、議会事務局総務課(gikaigg@pref.miyagi.lg.jp)まで送付してください。 また、様式を使わずにメール本文に記載事項を記入して御請求いただくことも可能です。 |
電子申請システムによる請求 |
電子申請システム(LoGoフォーム)を用いた開示請求です。下記サイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ、お申込みください。 なお、開示決定に係る公文書の写しの交付等の費用は、クレジットカード又はPayPayでもお支払いいただけます。 |
午前8時30分~正午
午後1時~5時15分
(土日、祝日及び年末年始を除く)
午前9時~正午
午後1時~4時30分
(土日、祝日及び年末年始を除く)
宮城県議会情報公開室(議会棟1階)
文書の閲覧は無料です。文書の写し等の交付を申請される場合は、実費を負担していただきます。
条例第21条の規程により、公文書開示請求の件数等を公表しています。
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