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掲載日:2026年7月7日

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意見書(令和8年6月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

 中東情勢に伴う物価高騰・資材不足等への対策強化を求める意見書

 昨今の中東情勢の緊迫化により、原油価格やエネルギー関連コストへの上昇圧力が高まる中、原材料価格の高騰、物流の停滞、さらには流通過程における供給の偏在などが全国的な課題となっている。
 加えて、将来的な供給不安への懸念から、一部では先行確保や買占めの動きも生じており、資材調達環境は一層不安定化している。
 こうした影響は、製造業、建設業、物流業、農林水産業をはじめ、幅広い産業分野に波及しており、県民生活及び地域経済にも大きな影響を及ぼすことが懸念される。
 特に本県は、ものづくり産業をはじめとする多様な産業集積を有し、これらの産業が地域経済と雇用を支えていることから、今回の物価高騰や資材不足等の影響を受けやすい産業構造にある。
 現場では、原材料費や燃料費の高騰による収益の圧迫、価格転嫁の困難、資材調達の遅延などにより、中小企業・小規模事業者を中心に、事業継続への不安が高まっている。
 また、十分な在庫確保が困難な事業者ほど影響を受けやすく、工事や生産活動の停滞、さらには地域経済や雇用への波及も懸念される状況にある。
 よって、国においては、県民生活及び地域経済を守るため、次の事項について強力に取り組むよう強く要望する。

1 原油・ナフサ関連製品等について、流通経路全体の実態把握を速やかに行い、供給の偏在や流通の目詰まりの早期解消を図ること。
2 石油関連製品及びナフサ由来製品の需給状況について、事業者及び国民に対し、正確かつ分かりやすい情報発信を徹底し、過度な買占めや不安拡大の抑制を図ること。
3 燃料費や原材料費高騰の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対し、資金繰り支援、価格転嫁支援、事業継続支援等を強化すること。
4 中小企業・小規模事業者が担う地場産業をはじめ、地域に根差した産業について、燃料高騰や資材不足に対応するための重点的支援を講ずること。
5 医療福祉現場での資機材不足は国民の命に直結する問題である。政府としては各省庁が連携し安定した供給体制に万全を期すこと。
6 地方公共団体が地域の実情に応じた経済対策や事業者支援を柔軟に実施できるよう、十分な財政措置及び交付金を確保すること。
7 今後の国際情勢の悪化や長期化も見据え、必要に応じて、機動的かつ切れ目のない経済対策を講ずること。
8 エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、再生可能エネルギーの主力電源化を求め、地域との共生と国民負担の抑制を図りながら導入すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和8年7月7日

宮城県議会議長 佐々木 幸士

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 
総務大臣
外務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
環境大臣
内閣官房長官 宛て

 ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油の安定供給確保に関する意見書

 自動車整備業をはじめ、物流、建設、農林水産業、製造業及び公共インフラの維持管理において、ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油は必要不可欠な基礎資材である。これらの潤滑油が安定的に供給されることにより、自動車整備、貨物輸送、建設工事、除雪作業、災害対応、農業生産、漁業活動など、国民生活を支える様々な社会経済活動が維持されている。
 しかしながら、近年、ベースオイルや添加剤原料の供給環境の変化、物流コストの上昇等により、ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油の一部において供給の不安定化や納期遅延の事例が発生しており、一部製品では欠品や長期納入待ちも見受けられるなど、事業者の設備維持や事業継続に支障を来すことが懸念されている。
 特に油圧作動油は、建設機械、除雪機械、港湾荷役機械、フォークリフト、防災設備等の稼働に不可欠であり、その供給不足は地域経済のみならず災害対応や公共インフラの維持にも大きな影響を及ぼす。また、ディーゼルエンジンオイルの不足は、自動車整備業者に大きな打撃を与えることで、物流機能の停滞や建設現場における機械稼働の制約につながるおそれがある。このような状況は、国内経済に影響を生じさせ、県内事業者の経営が立ち行かなくなることが懸念される。
 エネルギー安全保障やサプライチェーン強靱化の観点から、これら潤滑油製品の安定供給体制を確保することは、我が国の産業活動及び国民生活を守る上で極めて重要である。
 よって、国においては、ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油の安定供給を確保するため、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

1 ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油の供給実態について全国的な調査を実施し、供給状況の把握と情報提供を行うこと。
2 石油元売会社、潤滑油メーカー及び関係業界団体との連携を強化し、安定供給体制の構築を図ること。
3 自動車整備、物流、建設、農林水産業、製造業及び公共インフラ維持に必要な潤滑油製品に関する供給不足時の優先的な供給の在り方について検討すること。
4 国内におけるベースオイル製造基盤の維持・強化に向けた支援策を講ずること。
5 災害時及び有事に備え、ディーゼルエンジンオイル及び油圧作動油の民間在庫の確保や在り方を含めた検討を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和8年7月7日

宮城県議会議長 佐々木 幸士

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(経済安全保障) 宛て

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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