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掲載日:2022年10月19日

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意見書(令和4年9月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

私学助成の充実強化に関する意見書

 本県の私立高等学校、中学校、小学校、幼稚園及び特別支援学校(以下「私立学校等」という。)は、建学の精神に基づき、特色ある教育を積極的に展開し、我が国の公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 今後は、人口減少や高齢化、デジタルトランスフォーメーション、グローバル化や多極化及び地球環境問題などがこれまで以上に進行することが予想されており、私立学校等が、こうした時代や社会の変化に対応できる人材を育成するには、そのための教育環境を迅速かつ確実に整備していくことが重要である。特に、ICTを活用した教育環境については、これからの公教育の共通基盤となることから、その整備が急務となっている。
 しかし、こうした教育環境の整備とともに、国が掲げる「人への投資」として質の高い教育を実現していくためには、より多くの費用が必要となるが、公立学校に比べてはるかに財政的基盤の脆弱な私立学校等の経営は、依然として残る教育負担の公私間格差や少子化の進行等の影響もあり、一層厳しさを増している。
 我が国の公教育の将来を考えた場合、公立学校だけでなく私立学校等が併存する教育体制が維持されてこそ、公教育が健全に発展することが可能となり、その結果、誰一人取り残さず、全ての子供たちの可能性を引き出すための教育の実現という時代の要請にも応え得るものとなる。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と生徒等の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校等の経営の健全性を高めていくことが不可欠である。
 よって、国においては、私立学校等の教育の重要性を認識し、教育基本法第8条の「私立学校教育の振興」を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持し、一層の充実を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年10月19日

宮城県議会議長 菊地 恵一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

 優生保護法問題の早期全面解決を求める意見書

 昭和23年に制定された優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に定められ、優生思想に基づく規定が障害者差別であるとして平成8年に母体保護法に改められるまで、数多くの優生手術(優生上の理由による不妊手術、人工妊娠中絶)が行われてきた。その人数は、本人の同意を得ない不妊手術(強制不妊手術)だけでも、全国で約1万6,500人、宮城県内では約1,400人にものぼる。
 しかし、当初、国は「手術は合法的に行われた」として補償等の措置をとらず、宮城県などで国家賠償を求める裁判が起こされた後の平成31年に旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」という。)を制定したが、一時金の額は被害者のいわゆる人生被害を償うに足りるものにはなっていない。また、本年8月時点での一時金の支給認定者は全国で1,006人にとどまるなど、全面解決には程遠い状況にある。
 これまで国は除斥期間を理由に賠償を拒んできたが、本年2月22日には大阪高等裁判所で、また、3月11日には東京高等裁判所で、優生保護法の被害者に除斥期間を適用することは著しく正義・公平の理念に反するとし、国の法的な賠償責任を認める判決が言い渡されている。国は上訴したものの、3月24日、松野内閣官房長官が、二つの判決で一時金の金額を超える認容額が示されたことを重く受け止め、一時金支給法に基づく一時金の支給水準等を含む今後の対応の在り方を国会と相談すると述べている。
 優生保護法被害者が高齢化していることに鑑みると、今こそ、国が、被害者ら全員に対し、その人生被害を償うに足りる賠償を行うとともに、優生保護法によって引き起こされた差別や優生思想の解消に向けた施策を実施するなどして、優生保護法問題の全面解決を図るべきである。
 よって、国においては、優生保護法問題の早期全面解決に向けた措置を講ずるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年10月19日

宮城県議会議長 菊地 恵一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 あて

災害救助法における福祉の位置付けの明確化を求める意見書

 近年、地震や台風、豪雨等の大規模災害が多発していることに加えて、新型コロナウイルスによる感染リスクへの備えが必要になっている。大規模災害の発生時においては、高齢者や障害者といった要配慮者を始めとする被災者に対する福祉関係者の支援は、被災者の生命や健康を守り、生活を再建するために不可欠なものとなっている。
 しかしながら、医療及び助産と異なり、災害時の福祉支援については災害救助法上の位置付けが明確になっていないこともあって、災害派遣福祉チーム(DWAT)等による福祉支援や都道府県の相互応援が適切に実施される環境はいまだ整っていないのが現状である。
 よって、国においては、災害時における福祉支援の充実のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 災害救助法第4条第1項に「福祉サービス(介護を含む。)の提供」を規定し、災害時における要配慮者への福祉支援が、災害救助の一つであることを明確化すること。
2 同法第7条第1項の「救助に関する業務に従事させることができる」者として「福祉(介護)関係者」を明記し、必要な経費等に対して支援体制の強化をすること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年10月19日

宮城県議会議長 菊地 恵一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(防災) あて

 女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書

 女性デジタル人材の育成は、女性の経済的自立に向けて、また、女性人材の成長産業への円滑な移動支援を図る観点からも極めて重要である。国は本年4月26日、「女性デジタル人材育成プラン」を取りまとめ、就労に直結するデジタルスキルの習得と柔軟な働き方を促す就労環境の整備の両面から支援し、女性のデジタル人材育成の加速化を目指すこととした。
 我が国の国際競争力を高め、生産性を向上させる上でも、本プランの着実な遂行と実現が日本の発展において不可欠であり、また、デジタル化が進むことにより、企業等の大都市への集中による人口の過度の偏在の緩和や、感染症等のリスクの低減も図れるとして、大きな期待が寄せられているところである。
 よって、国においては、地方における女性デジタル人材育成の強力な推進を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 現時点では取組事例が全国的に極めて少ない中で、本プランを実施・遂行するため、様々な自治体の規模に合わせた取り組みやすい参考事例を国として積極的に発信すること。
2 テレワークによるデジタル分野の就労は大都市から離れた地域でも可能であることから、テレワークが可能な企業の斡旋・紹介を全国規模で行えるようなプラットフォームを形成すること。
3 全国どこに住んでいても、また、育児や介護など時間的な制約があっても、デジタルスキルを習得してテレワークを活用しながら就労でき、サポートを受けながらOJT等による実践的な経験を積むことができる環境を整備すること。
4 テレワークの定着・促進に向けて、全国的な導入支援体制をいち早く整備すること。
5 本プランを着実に遂行するための十分な予算を確保すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年10月19日

宮城県議会議長 菊地 恵一

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
経済産業大臣
デジタル大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)
デジタル田園都市国家構想担当大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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