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掲載日:2020年7月22日

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意見書(令和2年7月臨時会)

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新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化を求める意見書

 新型コロナウイルス感染症については、緊急事態宣言が解除されたほか、都道府県をまたぐ移動の自粛についても全国で緩和されるなど、その対策には一定の成果が現れはじめている一方で、全国各地で感染者や死亡者の報告が続くなど、いまだに事態の終息が見えない状況である。
 さらに、新型コロナウイルスへの感染拡大防止のために行われてきた外出自粛、休業などにより、国民生活や地域経済に甚大な影響が生じており、令和2年6月に財務省東北財務局が発表した法人企業景気予測調査では、本県における令和2年4―6月期の景況判断指数(BSI)は、マイナス55.4%ポイントと過去最悪の数値を記録している。
 こうした中、今後想定される感染拡大の第2波や第3波の防止を図りつつ、社会経済活動を回復させ、地域の活力を再生するためには、国による支援や対策の更なる充実・強化が必要不可欠である。
 よって、国においては、次の措置を講ずるよう、強く要望する。

1 イベント関連事業者は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく休業要請にいち早く協力したにもかかわらず、協力金などの支援対象とされなかったため、その経営が著しく困難となっている。ついては、イベント関連産業を休業要請対象業種に位置づけ、キャンセル料などイベント中止に伴う様々な損失や未使用造作等に対する保障・支援のスキームを創設すること。また、休業要請の対象外の業種であるにもかかわらず、複合商業施設等に入居し、当該施設の休業方針により休業を余儀なくされた事業者もいることから、休業要請の対象を拡充すること。

2 営業自粛などにより、廃業・倒産に追い込まれた個人事業主や小規模事業者を救済し、再度起業できるよう、資金調達、新規事業参入機会の創出のために必要な支援を講ずること。

3 本年4月以降、外来・入院とも大幅に患者数が減少しており、病院や薬局等の医療機関の経営に深刻な影響が出ていることから、災害時と同様に前年度の診療報酬支払額に基づく概算請求を認めるなど、医療機関が経営破綻を起こさないために必要な措置を講ずること。

4 感染拡大の第2波や第3波の到来に備え、感染リスクに不安を抱えながら治療にあたる医療従事者等が定期的にPCR検査又は抗原検査を受けられるようにするなど、検査体制を拡充すること。また、地方自治体が行う病床確保策に対し、十分な支援を講ずること。

5 公共交通は、社会機能・都市機能の維持に必要不可欠な要員(エッセンシャルワーカー)の移動を支えると同時に、最低限の日常生活を送るために欠かせない重要な基盤となっているが、利用者の大幅な減少により、交通事業者の存続が危ぶまれる事態となっていることから、十分な支援策を講ずること。

6 新型コロナウイルス感染拡大の影響により職を失った失業者を救済するため、東日本大震災時の事業復興型雇用創出事業と同様の支援策を講ずること。

7 障害者就労施設では、イベントの自粛等により製品や食品等の販売が激減し、施設利用者への工賃(賃金)の支払いが困難になっているが、雇用調整助成金の対象外となっていることから、雇用調整助成金の制度拡充など障害者就労施設に対する支援を強化すること。

8 東日本大震災被災地では復興が進み、被災地への誘客等地域経済が回復してきたところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、再び地域経済が落ち込んでいることから、被災地への誘客や物流活動の促進を図るため、高速道路の大幅な割引制度を実施すること。また、新型コロナウイルス感染症対策として高速道路の料金所職員との接触をなくす必要があることから、割引制度の対象をETC利用車に限定するなど、ETCの利用をさらに促進させる取組を実施すること。

9 新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済は大きく低迷している。反転攻勢期には、人の移動を促すことが重要であり、国は「Go To Travelキャンペーン」を実施することとしているが、さらに観光需要を喚起するため、国民一人あたり1万円の旅行宿泊券と1万円の商品券を発行・配布する制度を創設するとともに、制度や事務手続の簡素化を図るため、都道府県単位で発行・配布業務を行う制度とすること。

10 新型コロナウイルスによる学校の休業等は、生徒の学習面の遅れなど学校活動に多大な影響を及ぼしており、本県では、学校の夏季休業の短縮等により対応せざるを得ない状況にある。そのため、気温の高い中でのマスクの着用による身体への負担を軽減する必要があることから、教室へのエアコンの設置に係る財政支援を講ずること。

11 保育所・幼稚園・認定こども園・放課後児童クラブ等の職員は、常に感染リスクの不安を抱えながら子どもたちの居場所確保に努めていることを踏まえ、医療・介護従事者と同様の特別手当金(慰労金)を支給するための財政措置を講ずること。

12 本県が誇る仙台牛をはじめとする肉用牛の生産者が、今後とも経営を継続できるよう、肉用牛生産者負担金の免除措置の終了に伴い、本年10月から納付額が大幅に増額されると見込まれている肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る生産者負担金について、激変緩和措置を講ずること。

13 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて支援が必要となっている方々が、必要な支援を確実に受けられるよう、「家賃支援給付金」や「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」等、今年度の補正予算で事業化されている支援策について周知徹底を図ること。

14 持続化給付金については、売上げ要件などの支給要件を緩和すること。

15 新型コロナウイルス感染症対策に要する費用の増加により、地方自治体の財政状況の悪化や自治体間の財政力の格差拡大が懸念されていることから、各自治体の財政状況に鑑み、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」の増額を含む、大規模な財政支援措置を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年7月22日

宮城県議会議長 石川 光次郎

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議会事務局 政務調査課政策法令班

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