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掲載日:2022年12月26日

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8 フィブリノゲン製剤を投与された方々に対するお知らせ

C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組みについて

C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9因子製剤(※)を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。

(※)輸血に用いられる輸血用血液製剤はこの法律の対象ではありません。

給付金の請求期限等に関するお知らせについて

給付金の請求期限が、2028年(令和10年)1月17日までに延長されました

令和4年12月16日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました(法施行後15年→20年)。
なお、法施行後20年が経過する日は土曜日のため、期限は翌々日までとなります。

給付水準の引き上げについて

令和4年の法律改正により、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した者の給付水準が、慢性C型肝炎が進行して死亡した者等と同水準まで引き上げられました。

特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部改正について(PDF:232KB)

C型肝炎救済特別措置法の概要(厚生労働省)(PDF:833KB)

リーフレット(厚生労働省)(PDF:205KB)

Q&A(厚生労働省)(PDF:207KB)

検査受診の呼びかけの対象者について

次のような方は、C型肝炎ウイルス検査の受診を特にお勧めします。

フィブリノゲン製剤納入先医療機関のリストに記載された医療機関で平成6年以前に治療を受け、下記ア~オに該当する方

  • ア 妊娠中又は出産時に大量の出血をされた方
  • イ 大量に出血するような手術を受けた方
  • ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患、外傷などにより大量の出血をされた方
  • エ がん、白血病、肝疾患などの病気で「血が止まりにくい」と指摘を受けた方
  • オ 特殊な腎結石・胆石除去(結石をフィブリン塊に包埋して取り除く方法)、気胸での胸膜接着、腱・骨折片などの接着、血が止まりにくい部分の止血などの治療を受けた方(これらの治療は、フィブリノゲン製剤を生体接着剤のフィブリン糊として使用した例で、製薬会社から厚生労働省へ報告されたものです。詳しくは治療を受けた医療機関に直接お尋ねください。)

三菱ウェルファーマ社(現田辺三菱製薬株式会社)のデータを基にフィブリノゲン製剤の納入先医療機関として厚生労働省が特定した医療機関は以下に掲載するリストのとおりですが、同社が把握しているデータは昭和55年以降のものに限られている等の理由から、今回公表された医療機関以外の医療機関でも、フィブリノゲン製剤が使用されていた可能性があります。

また、上記対象者以外の方でも、肝炎ウイルスに感染している場合がありますので、以下の【参考】に該当する方で、肝炎ウイルス検査を受けた経験のない方には、肝炎ウイルス検査の受診をおすすめします。

なお、過去に肝炎ウイルス検査を受診されている方は、検査受診後、新たに【参考】のような事由が生じていない限り、再度検査を受診する必要はありません。

【参考】以下のような方々は、C型肝炎ウイルス感染の可能性が一般より高いと考えられています。

  • a.1992(平成4)年以前に輸血を受けた方
  • b.大きな手術を受けた方
  • c.血液凝固因子製剤を投与された方
  • d.長期に血液透析を受けている方
  • e.臓器移植を受けた方
  • f.薬物濫用者、入れ墨をしている方
  • g.ボディピアスを施している方
  • h.その他(過去に健康診断等で肝機能検査の異常を指摘されているにもかかわらず、その後肝炎の検査を実施していない方等)薬物濫用者、入れ墨をしている方

フィブリノゲン製剤納入先医療機関名

厚生労働省ホームページを開きます。

C型肝炎ウイルス検査受診の呼びかけ(フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の再公表について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省ホームページについて

フィブリノゲン製剤等相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

・出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)の投与によりC型肝炎ウイルスに感染した方へのお知らせ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

よくある質問とその回答について

お問い合わせ(1) 肝炎ウイルス検査を受けたいのですが、どちらに相談すればよろしいでしょうか。

(答)
仙台市では「仙台市にお住まいで、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことが無い方、わからない方」に対してウイルス性肝炎検査を(平成20年1月21日から)で実施しています。
また、宮城県でもこれまでどおり原則無料(ただし事前の問診によって、感染の可能性が否定できる方等については有料)で検査を実施しています。
詳細については、仙台市のホームページ「肝炎ウイルス検査が無料で受けられます(外部サイトへリンク)」もしくは宮城県のホームページ「宮城県の肝炎ウイルス検査と陽性者フォローアップ」を御確認ください。参考「肝炎ウイルス検査」登録医療機関名簿(外部サイトへリンク)

お問い合わせ(2) 給付金の支給を受けることができるのはどのような人ですか。

(答)
支給の対象となる方は、獲得性の傷病について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方とその相続人です。
既に治癒した方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。
獲得性の傷病としては、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。また、手術での腱・骨折片などの接着の際、フィブリン糊として使用された場合も該当します。
給付金の支給を受けるには,製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について、裁判手続の中で確認を受けていただくことが必要になります。
この給付金は、C型肝炎訴訟について、立法によってその解決を図ろうとするものですので、給付金の支給の対象となる製剤は、訴訟の対象となっているものに限られます。
具体的には、「特定フィブリノゲン製剤」とは、

  • (1)フィブリノーゲン-BBank(S39年6月9日製造承認)
  • (2)フィブリノーゲン-ミドリ(S39年10月24日製造承認)
  • (3)フィブリノゲン-ミドリ(S51年4月30日製造承認)
  • (4)フィブリノゲンHT-ミドリ(S62年4月30日製造承認)です。

また、「特定血液凝固第9因子製剤」とは、

  • (5)PPSB-ニチヤク(S47年4月22日製造承認)
  • (6)コーナイン(S47年4月22日輸入販売承認)
  • (7)クリスマシン(S51年12月27日製造承認)
  • (8)クリスマシン-HT(S60年12月17日輸入販売承認)です。

(4)と(8)については、ウイルスを不活化するために加熱処理のみが行われたものに限られます。なお、給付金の支給対象になり得た方が、平成20年1月16日(法律の施行日)より前にお亡くなりになっていた場合には、その方の相続人が給付金の請求を行うことができます。

お問い合わせ(3)【特に問い合わせの多いものです】製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらうためには,どのような書類が必要ですか。診療録(カルテ)など、製剤が投与された当時に作成された医療記録がないと、製剤投与の事実を裁判手続の中で確認してもらうことはできないのですか。

(答)
給付金の支給を受けるためには、国を被告として、訴訟を提起していただくことが必要になります。
製剤投与の事実については,裁判手続の中で判断されることになりますが、製剤が投与された当時の診療録(カルテ)あるいはこれに代わる証拠により、判断がなされるものと考えられます。
これまで裁判所で訴訟等が行われた際の手続を踏まえれば、診療録(カルテ)のみならず、手術記録、投薬指示書等の書面、医師、看護師、薬剤師等による投与事実の証明や本人、家族等による記録、証言等も考慮して、判断がなされるものと考えられます。
まずは、最寄りの弁護士会や日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)などにご相談ください。
なお、裁判手続の中で製剤投与の事実、因果関係、症状が認められた場合の弁護士費用について、法律(※)により支給を受ける金額の5%相当額を国が負担します。さらに、訴訟に際し、裁判所に納める費用が払えない場合は、訴訟救助(そしょうきゅうじょ)という制度があります。訴訟救助の主な対象は、訴状に貼る収入印紙代などです。同制度の活用については,、護士等へご相談ください。

(※)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法

お問い合わせ(4)給付金の請求はどのように行えばよいですか。

(答)
次の書類を提出して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求していただくことになっています。

  1. 製剤投与の事実,因果関係,症状を証明する和解調書等の正本又は謄本
  2. 給付金支給請求書(※)
  3. 住民票の写し(注)その他の給付金支給請求書に記載した事実を証明する書類

なお、※印の用紙は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構に備え付けています。また、同機構のホームページからもダウンロードして使用することができます。

(注)住民票の写しは市区町村から発行されたものをコピーせずにそのまま提出してください。

お問い合わせ(5)給付金の請求に関する問い合わせはどこに行えばよいですか。

(答)
給付金の支給は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が行います。実際の請求に当たっては、裁判手続の中で製剤投与の事実,因果関係,症状について確認を受けていただいた上で、同機構までご相談ください。
その他、給付金の支給に関しご不明な点がございましたら、独立行政法人医薬品医療機器総合機構までお問い合わせください。
【連絡先】フリーダイヤル:0120-780-400
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時~午後5時
給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ(外部サイトへリンク)

各種相談窓口

給付金の請求に関する相談窓口

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
【連絡先】フリーダイヤル:0120-780-400
【受付時間】月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
午前9時~午後5時
給付金等の支給の仕組みに関する情報ページ(外部サイトへリンク)

フィブリノゲン製剤や肝炎対策、検査や治療(助成)に関する相談窓口

<仙台市を除く宮城県内の相談窓口>
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)

 
相談項目 対応部署名 電話番号
フィブリノゲン製剤に関すること 県庁
薬務課
022-211-2652
肝炎対策
検査
に関すること
治療(助成)に関すること
県庁
疾病・感染症対策課
022-211-2632
  仙南保健所 疾病対策班 0224-53-3121
  塩釜保健所 疾病対策班 022-363-5504
  岩沼支所 地域保健班 0223-22-2189
  黒川支所 地域保健班 022-358-1111
  大崎保健所 疾病対策班 0229-91-0714
  栗原支所 疾病対策班 0228-22-2117
  石巻保健所 疾病対策班 0225-95-1430
  登米支所 疾病対策班 0220-22-6119
  気仙沼保健所 疾病対策班

0226-22-6661

仙台市の相談窓口受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土、日、祝日を除く)

対応部署名 電話番号
青葉区保健福祉センター
管理課企画係
022-225-7211(代表)
宮城野区保健福祉センター
管理課企画係
022-291-2111(代表)
若林区保健福祉センター
管理課企画係
022-282-1111(代表)
太白区保健福祉センター
管理課企画係
022-247-1111(代表)
泉区保健福祉センター
管理課企画係
022-372-3111(代表)

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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