トップページ > 健康・福祉 > 医薬・薬物 > 医薬 > 薬局等における管理者の兼務手続について

掲載日:2023年9月11日

ここから本文です。

薬局等における管理者の兼務手続について

兼務の手続の詳細についてはこちらを確認してください。

※平成21年6月までに管理者の兼務の許可を取得し、管理者個人が許可を取得している場合は、薬局開設者等が許可を取得した場合と手続きが異なりますので、管轄する保健所・支所または薬務課へご相談ください。

 

仙台市内の薬局については仙台市長が許可等を行うことになりました。(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は