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掲載日:2024年3月25日

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指定難病・小児慢性特定疾病 登録者証発行について

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※本ページは指定難病・小児慢性特定疾病の「登録者証」の発行に係るページです。

医療費助成については、以下のリンク先ページを御参照ください

→指定難病 

→小児慢性特定疾病

 

※令和6年6月頃、申請受付及び発行を開始する予定です

 目次

ボタンをクリックしてください。

概要 新規申請の方法 新規申請以外の申請届出方法
医療機関の皆様向け情報 関連情報 お問合せ先

宮城県難病・小児慢性特定疾病ポータルサイト

 概要~登録者証とは~

指定難病・小児慢性特定疾病について

・「指定難病」とは、難病のうち難病法に基づき医療費助成の対象として指定されている疾病のことで、341疾病が指定されています。

指定難病一覧(外部サイトへリンク)

・「小児慢性特定疾病」とは、児童福祉法に基づき医療費助成の対象として指定されている疾病のことで、788疾病が指定されています。

小児慢性特定疾病一覧(外部サイトへリンク)

 

「登録者証」の発行について

・指定難病又は小児慢性特定疾病に罹患している方に対し、指定難病又は小児慢性特定疾病に罹患していることの証明として、終身有効となる「登録者証」を発行します。

・指定難病医療費助成については国が定める「診断基準」と「重症度分類に関する事項」を満たすことが要件となりますが、「登録者証」は「診断基準」を満たせば、「重症度分類に関する事項」を満たさない場合でも発行できます。

・各種福祉サービス等の御利用等に際し、これまで指定難病又は小児慢性特定疾病に罹患していることの証明として診断書の提示を求められていたケースにおいて、「登録者証」を提示することで各種福祉サービス等を利用できるようになる場合があります。

 

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 申請方法(新規申請)

※令和6年6月頃、申請受付及び発行を開始する予定です。

目次

ボタンをクリックしてください。

発行対象者 必要書類
申請窓口 証発行について

 

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 発行対象者

・登録者証の発行対象となる方は、以下の方です。

要件

指定難病の診断(国が定める基準)を受けている方

小児慢性特定疾病の診断(国が定める基準)を受けている方

※指定難病医療費助成の場合は上記に加え症状の基準(「重症度分類に関する事項」)を満たすことが要件となりますが、登録者証の発行については症状の基準を充足することまでは不要です。

 

 

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 必要書類

後日掲載予定です。今しばらくお待ちください。

なお、以下のとおり、従前から特定医療費(指定難病)医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療費医療受給者証(以下、本見出し内において「医療受給者証」とします。)をお持ちの方と、それ以外の方では手続が異なりますので御留意ください。

 

従前から医療受給者証をお持ちの方に係る申請

・医療受給者証の更新申請の際、申請書の裏面に必要事項を記入することにより、医療受給者証の更新手続と併せて登録者証の新規申請が可能です。

・本ページに掲載予定の申請書により、登録者証のみ新規申請を行うことも可能です。

 

今後、医療受給者証の新規申請を行う方に係る申請

・医療受給者証の新規申請の際、申請書の所定の欄に必要事項を記入することにより、医療受給者証の交付申請手続と併せて登録者証の新規申請が可能です。

 

医療受給者証の申請は希望されない方に係る申請

・本ページに掲載予定の申請書により、登録者証の新規申請を行ってください。

 

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 申請窓口

住民票のある市町村を管轄する保健所(支所)が申請窓口となります。

保健所(支所)の窓口はこちらをご覧ください。

 

 

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 登録者証の発行について

・原則として、登録者証の発行は、マイナンバーを用いた情報提供ネットワークシステムへ登録する方法により行います(紙での発行は行いません。)。

・各種福祉サービス等の利用等に際し登録者証を利用されるときは、その各種福祉サービス等の申請先に対し、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示してください。その提示を受けた公的機関が、マイナンバーを用いた情報連携により、確認を行います。

 

※個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちではない方等に向け、紙での発行も行っております。

 

 

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 申請・届出方法(新規申請以外の申請・届出)

申請・届出を行う際は、必要書類を御準備いただき、住民票のある市町村を管轄する保健所(支所)に御提出ください。

保健所(支所)の窓口はこちらをご覧ください。

目次

ボタンをクリックしてください。

返還 再交付

 

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 返還

死亡その他の理由により登録者証が不要となった時は、本届出をしてください。

※「返還」は紙媒体で登録者証の交付を受けた患者様のみ届出可能です。

個人番号カード(マイナンバーカード)の返還については、お住いの市町村の担当課にお問い合わせください。

必要書類

後日掲載予定です。今しばらくお待ちください。

 

 

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 再交付

登録者証を棄損・汚損・紛失した場合、申請により再交付が可能です。

※「再交付」は紙媒体で登録者証の交付を受けた患者様のみ申請可能です。

個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付については、お住いの市町村の担当課にお問い合わせください。

必要書類

後日掲載予定です。今しばらくお待ちください。

 

 

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 医療機関の皆様向け情報

現在、掲載されている情報はございません。

 

 

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 関連情報

難病等の相談に係る窓口

難病診療連携拠点病院(難病相談窓口)

宮城県難病相談支援センター

研修会のお知らせ

研修会のお知らせ

関係機関リンク

厚生労働省健康局疾病対策課難病対策(外部サイトへリンク)

公益財団法人 難病医学研究財団難病情報センター(外部サイトへリンク)

 

 

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 お問合わせ先

各保健所(支所)

保健所(支所)の窓口はこちらをご覧ください。

 

仙台市に住所を有する方への登録者証発行について

仙台市に住所を有する方は、仙台市が登録者証を発行します。

仙台市に住所を有する方におかれましては、仙台市(以下【問合わせ先】)にお問い合わせください。

 

【問合わせ先】※指定難病

仙台市障害者総合支援センター
TEL:022-725-7853

 

【問合わせ先】※小児慢性特定疾病

仙台市こども若者局こども家庭保健課

TEL:022-214-8189

 

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お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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