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掲載日:2024年3月5日

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小児慢性特定疾病 指定医療機関について

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目次

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指定内容 要件・申請手続

 

宮城県難病・小児慢性特定疾病ポータルサイト

小児慢性特定疾病指定医療機関の指定状況

  • 児童福祉法第19条の9第1項に基づき宮城県が指定した医療機関について,下記のとおり公表します。

小児慢性特定疾病指定医療機関一覧(エクセル:75KB)(※令和6年2月現在)

 

【備考】

  • 仙台市に所在する医療機関等については,仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。
  • 宮城県外の医療機関等については,所在する都道府県に御確認ください。

 

 

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小児慢性特定疾病指定医療機関制度の要件・申請手続について

目次

概要,要件・責務等,新規申請に係る手続

概要 要件・責務等 新規申請に係る手続

その他各種申請手続

申請種別 申請の概要
再交付 紛失,汚損等により指定書の再交付を要する場合
指定内容の変更 指定医療機関の名称,所在地,役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合
辞退 小児慢性特定疾病医療費受給者証(法別番号:52)の取扱いを辞める場合
業務の休止,再開,廃止等 医療機関等の業務を休止,再開,廃止等する場合
更新に係る手続き 指定の有効期間満了日以降も,引き続き指定を受けようとする場合

※提出及び問い合わせ先

 

 

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概要,要件・責務等,新規申請に係る手続

概要

平成27年1月からの新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度において,指定医療機関制度が実施されています。

この制度では,知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。

指定医療機関の指定を受けるためには,申請手続が必要です。以下の要件等を御確認の上,申請してください。

【注意】

「指定医」と「指定医療機関」は別の指定になります。「指定医」の行った診断,治療であっても,「指定医療機関」で行われたものでなければ医療費助成の対象にはなりません。

 

 

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指定医療機関の要件・責務等

要件

以下の(1)及び(2)の要件を満たすこと

  • (1)以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
    • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る。)
    • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る。)
  • (2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと
責務
  • 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか,小児慢性特定疾病医療費助成に関し,良質かつ適切な医療支援を行う必要があります。
  • 指定医療機関は,小児慢性特定疾病医療助成に係る医療の実施に関し,知事の指導を受けることになります。
有効期間

宮城県が申請書類を収受した日の属する月の初日から6年間

 

 

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指定医療機関の申請手続

以下の「小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関指定申請書」を下記提出先まで提出してください。
なお,各申請書様式の押印欄への押印は不要です。

※提出及び問い合わせ先

 

 

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指定医療機関に関するその他各種申請手続

指定の更新を受ける場合や,指定内容に変更が生じた場合は,次のとおり申請をお願いします。
なお,各申請書様式の押印欄への押印は不要です。

指定医療機関指定書の再交付(紛失,汚損等による)

※提出及び問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関指定書再交付申請書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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指定医療機関の指定内容の変更

指定医療機関の名称,所在地,役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は,以下の変更届により届け出てください。

ただし,所在地や開設者の変更であっても,コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止,新設となる場合)は,変更ではなく,変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき,併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

※提出及び問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関変更届(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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指定医療機関の辞退

小児慢性特定疾病医療費受給者証(法別番号:52)の取扱いを辞める場合は,以下の申出書により辞退を申し出てください。

ただし,医療機関等の廃止に伴う場合は,変更届ではなく,下記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。

※提出及び問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関辞退申出書(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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指定医療機関の業務の休止,再開,廃止等

医療機関等の業務を休止,再開,廃止等する場合は,以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。

移転や経営移譲等により,コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止,新設となる場合)も,変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき,併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

※提出及び問い合わせ先

小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関業務休止等届(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 

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指定医療機関の更新

現在受けている指定の有効期間満了日以前の12か月以内に更新申請を行ってください。

更新案内(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)

※提出及び問い合わせ先

以下の「小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関指定申請書」を提出してください。

 

 

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申請書類の提出及び問い合わせ先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁舎7階南側
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課難病対策班

 

【備考】

仙台市に所在する医療機関等については,仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。

 

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仙台市に所在する医療機関等について

仙台市に所在する医療機関等については,県ではなく,仙台市が指定を行っております。手続等については,仙台市(外部サイトへリンク)に御確認ください。

 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課難病対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:患者様からの問い合わせ電話番号:022-211-2465/患者様以外の方からの問い合わせ電話番号:022-211-2636

ファックス番号:022-211-2697

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