掲載日:2026年10月14日

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令和8年職員の給与等に関する報告及び勧告

宮城県人事委員会は、令和8年10月14日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

R8議長勧告 R8知事勧告

今回の給与勧告のポイント

月例給、期末・勤勉手当(ボーナス)ともに5年連続引上げ

  1. 民間給与との較差11,634円(3.00%)を解消するため、給料表を令和8年4月に遡及して引上げ改定
  2. 全ての号俸について引上げ改定
  3. 期末・勤勉手当(ボーナス)を引上げ改定(0.05月分)

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。

  1. 表紙(PDF:72KB)
  2. 報告(PDF:1,516KB)
  3. 勧告(PDF:765KB)
    別記第1~第4給料表(エクセル:131KB)別記第5主務教諭の設置に伴う教育職給料表(1)(2)切替要領(PDF:64KB)
  4. 参考資料(PDF:1,169KB)

人事委員会勧告制度について

人事委員会勧告とは

地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。

公民給与の比較について

人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。

令和8年宮城県人事委員会勧告等の概要

1.民間給与との較差

(1)月例給

県職員給与と民間給与の較差(行政職相当)

民間給与(A)

県職員給与(B)

較差(A)-(B)

399,538円

387,904円

11,634円(3.00%)

(2)期末手当・勤勉手当(特別給)

特別給の年間支給割合(月数)

民間(A)

県職員(B)

較差(A)-(B)

4.70月

4.65月

0.05月

2.令和8年4月の公民較差等に基づく給与改定の内容

(1)給料表【令和8年4月1日実施】

ア.行政職給料表

人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、全ての号俸について引上げを行うとともに、業務遂行において重要な役割を担っている中堅層以上の職員について令和7年を上回る改定。初任給については、民間の動向や公務における人材確保の重要性等を踏まえ、大学卒程度、高校卒程度ともに9,700円の引上げ改定。

イ.その他の給料表

行政職給料表との均衡を考慮して改定

(2)期末・勤勉手当

ア.支給月数の改定【令和8年12月1日実施(令和8年12月期)、令和9年4月1日実施(令和9年6月期以降)】
  • 民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.65月分→4.70月分

  • 民間の支給状況等を踏まえ引上げ分を期末・勤勉手当に均等に配分

 

一般職員の場合の支給月数(令和8年度)

区分 6月期 12月期
期末手当 1.2625月(支給済み) 1.2875月(現行1.2625月)
勤勉手当 1.0625月(支給済み) 1.0875月(現行1.0625月)
計

2.325月(支給済み)

2.375月(現行2.325月)

一般職員の場合の支給月数(令和9年度以降)

区分 6月期 12月期
期末手当 1.275月 1.275月
勤勉手当 1.075月 1.075月
計 2.35月 2.35月
イ.特定任期付職員の勤勉手当の見直し【令和9年4月1日実施】
  • 人事院勧告に準じて支給総額の範囲を見直し
参考:職員の平均年間給与
行政職(平均年齢40.8歳、平均経験年数19.9年)

区分

令和8年4月1日現在

改定額

改定後

平均給与月額

385,246円

11,634円

396,880円

期末・勤勉手当

1,859,668円

80,681円

1,940,349円

平均年間給与

6,483,000円

220,000円

6,703,000円

  • 給与月額は、行政職給料表適用職員の平均であり、給料及び諸手当が含まれています。
  • 年間給与は、給与月額をもとに算出した額(千円未満四捨五入)です。

(3)初任給調整手当【令和8年4月1日実施】

ア.人事院勧告に準じて医師の最高支給限度額を引上げ
  • 医療職給料表(1)の適用を受ける医師等:月額417,600円→418,600円
イ.医師に係る改定等を考慮して、獣医師の最高支給限度額を引上げ
  • 月額53,400円→55,100円

(4)地域手当【令和9年4月1日実施】

  • 令和9年度からの地域手当の支給割合を設定
地域の区分 令和9年度支給割合 備考
3級地 名古屋市 12% 令和8年度13%→令和9年度12%

(5)宿日直手当【令和8年4月1日実施】

  • 人事院勧告に準じて支給額の限度を引上げ

(6)転居に関する手当【地方自治法改正後速やかに実施】

  • 単身赴任者に限らず、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当を新設

  • 支給額は異動前後の住居の距離に応じて定める(単身赴任者:105,000円を超えない範囲内、単身赴任者以外:43,000円を超えない範囲内)

(7)教育職員の給与

ア.主務教諭の設置に伴う改定【令和9年4月1日実施】
  • 現行の教育職給料表(1)及び(2)の2級と特2級の間に級を新設し、6級制とする
  • 諸手当を支給
イ.管理職の給料月額への加算【令和9年1月1日実施】
  • 教育職給料表(1)適用者3級の給料月額に15,400円、4級の給料月額に7,700円を加算
  • 教育職給料表(2)適用者3級の給料月額に15,600円、4級の給料月額に8,100円を加算

3.給与以外の報告事項

(1)人事管理

  • 多様で有為な人材の確保
  • 人材育成の推進と定着に受けた取組の充実
  • 多様な人材が能力を発揮できる組織の実現と女性の活躍推進
  • 能力・実績に基づく人事管理の推進

(2)公務運営の改善

  • 長時間勤務の是正
  • 健康管理対策の推進
  • 勤務環境の整備と仕事と生活の両立支援
  • 服務規律の確保徹底とハラスメント根絶に向けた取組の強化

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お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課給与班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3762

ファックス番号:022-211-3797

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