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宮城県人事委員会は、令和8年10月14日に、宮城県議会議長(写真左)及び宮城県知事(写真右)に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。

報告及び勧告の内容は、次のとおりです。
地方公務員は憲法で保障された労働基本権が制約されているため、その代償措置として、人事委員会の給与勧告制度により、情勢適応の原則に基づき職員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに、必要な給与制度の見直しを行うことにより、職員の適正な処遇を確保しようとするものです。
人事委員会は、毎年「職種別民間給与実態調査」(県内民間事業所の従業員を対象)及び「職員給与実態調査」(宮城県職員を対象)を実施し、その結果に基づき、県職員にあっては行政職、民間従業員にあってはこれに相当する職種の者について、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢が対応すると認められる者同士の4月分の給与額を精密に比較し、公民の給与水準を均衡させることを基本に勧告しています。
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民間給与(A) |
県職員給与(B) |
較差(A)-(B) |
|---|---|---|
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399,538円 |
387,904円 |
11,634円(3.00%) |
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民間(A) |
県職員(B) |
較差(A)-(B) |
|---|---|---|
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4.70月 |
4.65月 |
0.05月 |
人事院が勧告した俸給表をもとに、本県の公民較差を考慮して、全ての号俸について引上げを行うとともに、業務遂行において重要な役割を担っている中堅層以上の職員について令和7年を上回る改定。初任給については、民間の動向や公務における人材確保の重要性等を踏まえ、大学卒程度、高校卒程度ともに9,700円の引上げ改定。
行政職給料表との均衡を考慮して改定
民間の支給状況に見合うよう引上げ:4.65月分→4.70月分
一般職員の場合の支給月数(令和8年度)
| 区分 | 6月期 | 12月期 |
|---|---|---|
| 期末手当 | 1.2625月(支給済み) | 1.2875月(現行1.2625月) |
| 勤勉手当 | 1.0625月(支給済み) | 1.0875月(現行1.0625月) |
| 計 |
2.325月(支給済み) |
2.375月(現行2.325月) |
| 区分 | 6月期 | 12月期 |
|---|---|---|
| 期末手当 | 1.275月 | 1.275月 |
| 勤勉手当 | 1.075月 | 1.075月 |
| 計 | 2.35月 | 2.35月 |
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区分 |
令和8年4月1日現在 |
改定額 |
改定後 |
|---|---|---|---|
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平均給与月額 |
385,246円 |
11,634円 |
396,880円 |
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期末・勤勉手当 |
1,859,668円 |
80,681円 |
1,940,349円 |
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平均年間給与 |
6,483,000円 |
220,000円 |
6,703,000円 |
| 地域の区分 | 令和9年度支給割合 | 備考 | |
| 3級地 | 名古屋市 | 12% | 令和8年度13%→令和9年度12% |
人事院勧告に準じて支給額の限度を引上げ
単身赴任者に限らず、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とする手当を新設
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