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掲載日:2021年1月25日

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新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、その金額分を「寄附」とみなし、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。

対象となるイベント

文部科学大臣が指定したイベント(所得税の寄附金控除の対象となるイベント)のうち、都道府県・市区町村の条例で指定したものが個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

宮城県では、文部科学大臣が指定したイベントの全てが個人県民税の寄附金税額控除の対象となります。

文部科学大臣が指定したイベントについては、下記リンク先の「最新の指定行事リスト」をご覧ください。

※個人市町村民税の控除対象となるイベントについては、お住まいの市町村にご確認ください。

その他

控除を受けるためには、イベントの主催者から交付を受けた「指定行事証明書」及び「払戻請求権放棄証明書」を添付して、確定申告を行う必要があります。

制度の詳細や手続については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

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