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産業廃棄物税

産業廃棄物税は、産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用、その他適正な処理に関する施策に要する費用に充てるため、宮城県が平成17年4月に創設した法定外目的税です。

現在は第5期(令和7年4月1日~令和12年3月31日)で、産業廃棄物の発生抑制等の事業に活用されています。

課税対象

  • 県内における産業廃棄物の最終処分場への搬入

納税義務者

  • 排出事業者(中間処理業者を含む。)

課税標準

  • 産業廃棄物の最終処分場への搬入重量

税率

  • 1トンにつき1,000円

徴収方法

  • 最終処分業者による特別徴収(ただし、自社処分の場合は排出事業者による申告納付)
  • 3か月ごとの申告納入(納付)

使途

  • 産業廃棄物の発生抑制、リサイクル促進に対する支援
  • 環境・リサイクル産業の育成、振興
  • 不法投棄防止等不適正処理対策の強化

課税期間

  • 5年間(令和7年4月1日から令和12年3月31日まで)※第5期

産業廃棄物税を活用した事業について

イメージ図

産業廃棄物税納付の流れ図

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 ※現在、該当無し 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2961 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
仙台中央県税事務所 ※現在、該当無し 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区 管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 022-275-9119 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡 管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 ※現在、該当無し 大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡
東部県税事務所 0225-95-1413 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 ※現在、該当無し 気仙沼市、本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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