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核燃料税

核燃料税は、原子力発電所の設置により各種の財政需要が生じることから、宮城県が昭和58年6月に創設した法定外普通税です。

現在は第9期(令和5年6月21日~令和10年6月20日)で、核燃料税による税収は、各種の防災対策、環境安全対策、民生安定対策、生業安定対策など、原子力発電所の立地に伴う様々な財政需要に充てられています。

また、平成21年度からは、税収の20%相当を翌年度に原子力発電所立地・周辺市町(女川町及び石巻市)に交付することとしています。

納税義務者

  • 発電用原子炉の設置者(本県では、東北電力株式会社が唯一の納税義務者です。)

課税標準

  • 価額割:発電用原子炉に挿入された核燃料の価額
  • 出力割:発電用原子炉の熱出力(運転及び廃止に係る事業)

税率

  • 価額割:8.5%
  • 出力割:22,300円/千キロワット/課税期間(3か月)(ただし、廃止措置中は11,150円/千キロワット/課税期間(3か月))

課税期間

  • 5年間(令和5年6月21日~令和10年6月20日)※第9期

申告と納税

  • 価額割:核燃料を挿入した日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに申告納付します。
  • 出力割:各課税期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日までに申告納付します。

(参考)税率の推移

税率の推移
期別 始期 終期 価額割 出力割
第1期 昭和58年6月21日 昭和63年6月20日 7%
第2期 昭和63年6月21日 平成5年6月20日 7%
第3期 平成5年6月21日 平成10年6月20日 7%
第4期 平成10年6月21日 平成15年6月20日 7%
第5期 平成15年6月21日 平成20年6月20日 10%
第6期 平成20年6月21日 平成25年6月20日 12%
第7期 平成25年6月21日 平成30年6月20日 12%
第8期 平成30年6月21日 令和5年6月20日 12% 7,000円/千kW/3か月(価額割3%相当)
第9期 令和5年6月21日 令和10年6月20日 8.5%

22,300円/千kW/3か月(価額割8.5%相当)

ただし、廃止措置中は11,150円/千kW/3か月

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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