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令和5年1月26日(木曜日)から、電子処方せんの運用が始まりました。
電子処方せんに対応している病院・診療所・薬局は、厚労省ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
医療機関において、マイナンバーカードにより本人確認を行い、電子処方せんの利用を選択します。
紙の健康保険証により本人確認を行った場合は、口頭や問診票などにより医師に電子処方せんを希望する旨を伝えます。
薬を受け取りたい薬局が決まっている場合はこれを伝え、電子処方せん対応薬局であるか予め確認してもらうとスムーズに薬を受け取ることができます。
引換番号が記載された処方内容控えが発行されます。
引換番号は薬局で薬を受け取る際に必要です(マイナンバーカードで本人確認を行う場合は不要)。
薬局へ行き、病院・診療所で発行された引換番号を伝えます(マイナンバーカードで本人確認を行う場合は不要)。
<注意点>
電子処方せん非対応の薬局では、薬を受け取ることができません。病院・クリニックの掲示物等で、電子処方せん対応薬局を確認してください。
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