掲載日:2012年9月10日

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屋外広告物審議会/第11回議事録

第11回宮城県屋外広告物審議会の議事概要

1 開催日時

平成16年8月2日(月曜日)午後2時30分から午後3時45分まで

2 場所

宮城県行政庁舎8階 土木部会議室

3 出席委員

岩藤会長、佐藤(英)委員、谷津委員、多田委員、八柳委員、川嶋委員、若生委員、須藤委員代理、佐藤(孝)委員、杼窪委員、小嶋委員

4 議案

議案第17号「屋外広告物条例の改正について」

5 議事内容

事務局(鈴木行政班長) 議案内容説明

岩藤会長 以上の説明につきまして,御意見,御質問等がありましたら,発言をお願いしたいと思います。いかがでしょうか

川嶋委員 今日の審議会を受けて明日から条例改正についてのパブリックコメントになりますが,県民の人達から意見が出てきた場合,次の段階はどうなるのか,この審議会にかけるのか,県の方だけで対応するのか,その辺のところをお尋ねします。

事務局(鈴木行政班長) 今回の審議会の意見を踏まえて一般県民の方の御意見を募集し,御意見を参考にさらに修正し,最終の条例案を作成するということになります。

事務局(加藤課長補佐) 今日の議案の内容について,パブリックコメントを受けて大幅な修正を加えるような内容の変更があった場合,再度審議会に諮問するということも考えられますが,基本的な線は変わらず,軽微な修正の場合は,次回の審議会の際に御報告するという取扱いにさせていただきます。

岩藤会長 この他に御意見ございますか。

杼窪委員 専門の業者の立場で話しますと,特に貴重な広告物等の保管の期間は,1月ぐらいで十分ではないでしょうか。というのは,まず第一点が,簡易広告物の除却の対象がこれから広範囲になって,それだけ摘発するものが多くなります。もうひとつは,我々業界から言って,本当に必要なものであれば,翌日にでも返却手続をすると思いますが,1月たっても返却手続がなければ放棄したものとみなしていいと思います。

佐藤(孝)委員 関連してですが,除却された違反広告物のうち,貴重な広告物等については取りに来る可能性がありますが,そのときは,保管料はどうなりますか。また,罰則とかにはまったく触れないのですか。

事務局(加藤課長補佐) 期間については,新屋外広告物法の第8条第3項第2号において,「特に貴重な広告物又は掲出物件」については「3月以上で条例で定める期間」ということなっており,条例で定めるのは3月以上ということです。

事務局(鈴木行政班長) 罰則の方ですが,何度も違反を繰り返しているとか,悪質な場合には,今までも罰金刑を科することが可能でした。その場合,県が告発をして裁判でやるということでしたが,今回の屋外広告物法の改正により過料を科すことが可能になりました。その部分の条例改正は今回はしませんが,次回(2月)の条例改正の際,屋外広告業の登録制度の導入と併せて検討の対象に入れたいと思っています。
保管費用については,新屋外広告物法の第8条第6項で,「広告物又は掲出物件の除却,保管,売却,公示その他の措置に要した費用は,返還を受けるべき広告物又は掲出物件の所有者等に負担させることができる。」とあります。

佐藤(英)委員 代執行の要件が緩和されたということですけれども,この点に関して条例改正の必要性はありませんか。

事務局(鈴木行政班長) この部分については,屋外広告物法の中で定められており,これを受けて県が施行するため,条例には出てきません。

佐藤(英)委員 そうすると,直接屋外広告物法に基づいて代執行が行われるということですが,それが行政代執行法の特例に当たるのですか。

事務局(鈴木行政班長) そうです。

佐藤(英)委員 「行政代執行の特例」,「略式代執行」,「簡易除却」とありますが,この3つの違いはどこにあるんでしょうか。

事務局(鈴木行政班長) 「簡易除却」については,例えばはり紙については,条例に違反していることが明らかなだけですぐはがせるといった制度です。

佐藤(英)委員 そのはがすということは「代執行」にはならないのですか。

事務局(鈴木行政班長) 代執行法の例によらず,除却ができるという考え方ですが。

佐藤(英)委員 当然,除却命令はできますよね。除却命令をすることと,除却を自ら行うというのは,また違う性質のものではありませんか。

事務局(鈴木行政班長) 屋外広告物法の中で「都道府県知事は,第3条から第5条までの規定に基づく条例に違反した広告物がはり紙であるときは,その違反に係るはり紙をみずから除却し,又はその命じた者若しくは委任した者に除却させることができる」とあり,この部分が簡易除却という類型にあたります。

佐藤(英)委員 どうも「簡易除却」と「略式代執行」と緩和された代執行の区別がはっきりしません。その点も今回の屋外広告物法で改正はされていますよね。

事務局(鈴木行政班長) 「行政代執行の特例」については,屋外広告物法では,「行政代執行法に定めるところに従い」となっており,3つくらい要件があったと思いますが,その中でそれを放置しておくことが著しく公益に反するという要件がなくなりました。
「略式代執行」はそこまでいかなくとも,相手方がわからないといった場合には,県が自ら除却し,保管をすることができるという形になっています。
「略式代執行」と「簡易除却」については,現行の屋外広告物法の中にも規定があったものです。

岩藤会長 よろしいですか。それ以外何かありませんか。

川嶋委員 今までのぼり旗は交通安全なども含めて色々な面で使われてきましたが,のぼり旗は許可を取れば使えるのか,のぼり旗の取扱いについてこれからどうなるのかお聴きします。

事務局(鈴木行政班長) 交通安全などは,基本的に公共用の広告ということで,適用除外になります。パチンコ屋などののぼり旗も許可を受ければ問題はありません。基本的には,条例に明らかに違反して表示される場合,歩道まで出しているとか,許可を得ないで出していたりとか,そういった場合に除却されるのであって,のぼり旗だから必ず除却されるということではありません。

岩藤会長 よろしいでしょうか。では,それ以外はありませんか。

若生委員 今度の改正案,努めて上位法を手一杯使っていただいて強い条例改正にしていただきたい。
例えば道路に関連してですが,道路を作って,雪が降らないところに高いをポール立てて,邪魔だと思っても,管理責任に問われます。それから町の道路にも,町の名前を沢山立てて,これを取りなさいと言うと,いやこれは色々な上位法があり,管理責任に問われると言われます。それから,公安委員会の管理責任,何パーセントのカーブがあるとか,速度制限の表示とか,もう少し表示の間隔を開けてもいいのではないかと思いますが,管理責任という形で上位法があって,我々市町村は何もできません。
一方,店舗の色々な看板をもっとシンプルにさわやかにと言うと,営業の邪魔します,あまり言わない方がいいとなります。せっかくきれいな街並みを作って,あとから沢山看板をたてられて大変寂しさを感じます。
従って,せっかくの改正ですから,努めて手一杯強い条例を作っていただきたいというのが意見であります。

岩藤会長 ありがとうございました。それでは,お諮りいたします。
議案第17号について,原案のとおり承認することに御異議はございませんでしょうか。

(異議なしの声)

岩藤会長 御異議ないものと認め,本案については原案のとおり承認することと決定いたします。
以上で本案の議案審議を終了いたします。このほか何かありませんか。
なければ,これで本日の審議会を終了したいと思います。御協力ありがとうございました。

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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