屋外広告物の表示・設置に関する規制等
屋外広告物の表示・設置に関する規制等
詳しくは,宮城県屋外広告物条例のしおり「宮城のまちなみづくり」 [PDFファイル/7.52MB]をご覧ください。
屋外広告物の定義
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され、または表示されたもの並びにこれらに類したものをいいます。
屋外広告物の表示及び設置に関する規制
1.禁止されている広告物のいろいろ
○いちじるしく汚れていたり、退色したり、塗料などがはがれているもの。
○いちじるしく壊れていたり、老朽化しているもの。
○倒れたり、落下したりするおそれのあるもの。
○信号機、道路標識などとまぎらわしいものや信号機、道路標識などの働きを妨げるおそれのあるもの。
○道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの。
2.広告物を表示してはいけないもの
○橋、トンネル、道路等の擁壁、街路樹又は路傍樹、信号機、道路標識、消火栓、郵便ポスト、電話ボックス等
○電力柱、電信電話柱、街路灯柱及び軌道柱(広告物によっては表示できます)
3.広告物を表示できない地域
○第1種禁止地域
風致地区や文化財(建造物)の周囲50mなど自然景観や都市の美しさを守るために、広告物を表示することが望ましくない地域のことです。
○第2種禁止地域
新幹線や高速自動車道から展望することができる地域など、広告物が集中するおそれが高い地域のことです。
4.広告物の許可が必要な区域
広告物を表示するためには、あらかじめ許可を受けなければならない地域があります。
1 | 特別名勝松島のうち市街化区域に定められている地域 |
---|---|
2 | 国道及び国道から展望できる区域でその路肩から500m以内の区域 |
3 | 県道(主要地方道)及び県道(主要地方道)から展望できる区域でその路肩から500m以内の区域 |
4 | 東北本線など県内の鉄道から展望できる区域でその施工基面から500m以内の区域 |
5 | 都市計画区域 |
許可の基準については、地域の土地利用などを考慮して3段階に分けられます。
○第1種許可地域
より良い住まい環境の整備を図るため、広告物を抑制する地域です。
○第2種許可地域
自然環境やその周辺市街地と広告物の調和を図る地域です。
○第3種許可地域
都市環境と広告物の調和を図る地域です。
広告物モデル地区
広告物モデル地区は、良好な景観を形成するため特に必要と認める区域を知事が指定するものです。
市町村名 | 地区名 | 指定年 |
---|---|---|
大崎市古川 | 古川十日町地区 | 平成6年 |
塩竈市 | 都市計画道路北浜沢乙線沿道地区 | 平成7年 |
大崎市岩出山 | 都市計画道路通丁南町通り線沿道地区 | 平成8年 |
屋外広告物に関するお問い合わせについては、お住まいの市町村を所管する各土木事務所(地域事務所)行政班,もしくは県庁都市計画課行政班(022-211-3132)にお問い合わせください。
広告物の設置場所 | 所管土木事務所 | 住所・電話番号 |
---|---|---|
白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町, 大河原町,村田町,柴田町,川崎町, 丸森町 | 大河原土木事務所 (行政班) | 〒989-1243 大河原町字南129-1 電話:0224-53-3903(直) |
塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市, | 仙台土木事務所 (行政第一班) | 〒983-0836 仙台市宮城野区幸町4-1-2 電話:022-297-4117(直) |
大崎市,色麻町,加美町,涌谷町, 美里町 | 北部土木事務所 (行政班) | 〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1 電話0229-91-0732(直) |
登米市 | 東部土木事務所 登米地域事務所 (行政班) | 〒987-0511 登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 電話:0220-22-2494(直) |
石巻市,女川町 | 東部土木事務所 (行政班) | 〒986-0850 石巻市あゆみ野5丁目7番地 電話:0225-94-8692(直) |
気仙沼市,南三陸町 | 気仙沼土木事務所 (行政班) | 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 電話:0226-24-2539(直) |
宮城県では,住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とし,市町村に対する権限移譲を積極的に進めております。
これにより,下記市町村内に屋外広告物を表示(設置)する場合はそれぞれの市町村にお問い合わせください。
広告物の設置場所 | 申請・届出先 | 連絡先 |
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黒川郡大和町 | 大和町都市建設課 | 〒981-3680 黒川郡大和町吉岡字西桧木1番地の1 電話:022-345-7504(直) FAX:022-345-2860 |
栗原市 | 栗原市建設部建設課 | 〒987-2293 栗原市築館薬師一丁目7番1号 電話:0228-22-1152(直) FAX:0228-22-0313 |
東松島市 | 東松島市復興政策部 復興都市計画課 | 〒981-0503 東松島市矢本字上河戸36-1 電話:0225-82-1111(内線1478) FAX:0225-82-1261 |
また,政令指定都市である仙台市の区域には宮城県屋外広告物条例は適用されません。
○仙台市内への屋外広告物の許可については,仙台市各区役所建設部街並み形成課に
青葉区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-225-7211
宮城野区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-291-2111
若林区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-282-1111
太白区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-247-1111
泉区役所 建設部街並み形成課 TEL 022-372-3111
○仙台市内での屋外広告業の登録や仙台市の屋外広告物条例・規則については,仙台市都市整備局計画部都市景観課( TEL 022-214-8288)にお問い合わせください。