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私たちが使う水の安全性をさらに高めるために、水質基準に関する法令が改正され、令和8年4月1日からPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)が新たな水質基準項目に追加されます。
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(外部サイトへリンク)
環境省のホームページに詳しい内容が掲載されています。以下リンクからご確認ください。
水道基準に関する省令等の改正に伴って、県が制定している「簡易給水施設等の規制に関する条例」を改正しました。
今回の改正で管理方法などに変更はありません。
新たに水源を求める際には、PFOS及びPFOAも検査が必要です。
これから小規模水道を布設する方、または、すでに布設している水源を変更する方は忘れずにPFOS及びPFOAも検査してください。
小規模水道を設置している皆様は、お使いの井戸水等の水源状況をご確認いただき、その状況に応じて、自主的にPFOS及びPFOAの水質検査を行うことが望ましいとされています。
また、小規模水道の規模に満たない飲用井戸利用者の方も、自主的な検査を行うと安心です。
県環境対策課で水環境の調査を実施しています。
その他、県外の検査機関等については、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)を確認してください。
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