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【受付は終了しています】宮城県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(臨時特例交付金)について

宮城県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(臨時特例交付金)について

 宮城県では,新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く福祉・介護職員の処遇改善を支援するため,国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づき,職員の処遇改善を実施する事業所に対して,予算の範囲内で福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金(臨時特例交付金)を交付します。

1.事業内容

 障害福祉サービス事業所で働く職員に対する賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として,令和4年2月から9月までの間,福祉・介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う施設・事業所に対して,「1月当たりの障害福祉サービス等報酬総額」に「サービス別交付率」を乗じた額を交付します。

 なお,10月以降については,臨時の報酬改定を行い,同様の措置を継続することとされています。

 ○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について(PDF:888KB)(別ウィンドウで開きます)

 ○福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金リーフレット(PDF:617KB)

 ○【国交付要綱】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金交付要綱(PDF:170KB)(別ウィンドウで開きます)

 ○【国実施要綱】福祉・介護職員処遇改善支援事業実施要綱(PDF:267KB)(別ウィンドウで開きます)

 ○【県要綱】宮城県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金交付要綱(PDF:205KB)(別ウィンドウで開きます)

2.対象事業所

 補助金の交付対象となる障害福祉サービス事業所は以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす事業所となります。

 (1)仙台市を含む宮城県内の障害福祉サービス事業所

 ※就労定着支援,自立生活援助,地域相談支援,計画相談支援,障害児相談支援は対象外となります。

 

 (2)令和4年2月1日時点で,福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所

 ※特定処遇改善加算の取得有無は問いません。

 

 (3)令和4年2月分から賃金改善を実施している事業所

 ※就業規則等の改正が間に合わない場合,令和4年2月分と3月分をまとめて改善する場合も対象となります。

3.賃金改善の対象職種

 本事業において対象となる職種は,福祉・介護職員処遇改善加算と同様,以下のとおりです。

 ・ホームヘルパー,生活支援員,児童指導員,保育士,障害福祉サービス経験者,世話人,職業指導員,地域移行支援員,就労支援員,訪問支援員,夜間支援従事者,共生型障害福祉サービス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職員

 ※1 各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず,上記の対象職種に該当する従業者は対象となります。

 ※2 上記の他,各障害福祉サービス等の人員基準において置くべきこととされていないが,福祉・介護職員と同様に,利用者への直接的な支援を行うこととされ,その配置を報酬上の加算として評価されている「賃金向上達成指導員(就労継続支援A型)」,「目標工賃達成指導員(就労継続支援B型)」,「指導員等(児童指導員等加配加算におけるその他の従業員)(児童発達支援及び放課後等デイサービス)」については,対象に含めて差し支えありません。

 ※3 その他の職員については,厚生労働省で発出しているQ&A等を参照してください。

 厚生労働省Q&A(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)

 厚生労働省Q&A(その2)(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます)

 厚生労働省Q&A(その3)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

4.申請方法等

 本補助金の申請に関しては,以下の手続きを行う必要があります。

 (1)令和4年2月末日まで,下記アドレスへ「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善の開始報告書」を提出すること。

 ※令和4年2月分と3月分をまとめて改善する場合には,3月末日まで提出すること。

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善の開始報告書(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)

 

 (2)下記アドレスへ「福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金計画書兼交付申請書」を提出すること。

 宮城県福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金計画書兼交付申請書(エクセル:1,596KB)(別ウィンドウで開きます)

 ※5月26日(木)までに,メールにてExcelファイルのまま提出してください。

 ※福祉・介護職員(特定)処遇改善加算同様,都道府県をまたいだ法人一括の計画書を作成することが可能ですが,その場合には,事業所が所在するすべての都道府県に計画書を提出してください。(国の取り扱い変更に伴い3月25日更新)

 

 (3)令和4年12月以降,下記アドレスへ「福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金実績報告書」を提出すること。

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書(エクセル:208KB)(別ウィンドウで開きます)

 ※様式は暫定版となります。様式が確定し次第,提出開始時期とともにお示しする予定です。

 

 ○提出先アドレス:syogukaizen-syougai@pref.miyagi.lg.jp(宮城県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金担当(障害)) 

 ※各様式については,今後変更・追加となる可能性がありますので御注意願います。

 

 ※債権譲渡を行っている事業所については(1)~(3)の他,下記(4),(5)を宮城県障害福祉課運営指導班宛て郵送してください。

 (4)口座振込依頼書(エクセル:24KB)(別ウィンドウで開きます)

 (5)通帳の写し(振込先の金融機関口座等が分かるもの)

 

 ○郵送先:宮城県保健福祉部障害福祉課運営指導班(〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号)

 なお,本補助金については,毎月の障害福祉サービス等報酬が確定した後,宮城県国民保険連合会を通じて交付されます。なお,令和4年2月・3月分については,令和4年4月分と一緒に,令和4年6月に交付されます。

5.注意事項等

  • 通常の「福祉・介護職員(特定)処遇改善加算計画書」については,本交付金に関する計画書とは別に各指定権者に提出する必要があります。
  • 仙台市内の事業所についても,本交付金の申請窓口は宮城県障害福祉課となります。
  • 掲載している情報は現時点でのものであり,今後,国から追加の情報提供がありましたら,本ページを随時更新していきます。

6.お問い合わせ

  • 本事業に関する問い合わせは,下記メールアドレス宛てに「法人名」・「事業所名」等を記載の上メールでお願いいたします。

 問い合わせメールアドレス:syogukaizen-syougai@pref.miyagi.lg.jp(各様式提出アドレスと同一です)

 ※回答までに日数をいただく場合がありますので,予め御了承ください。

 厚生労働省Q&A(PDF:196KB)(別ウィンドウで開きます)

 厚生労働省Q&A(その2)(PDF:103KB)(別ウィンドウで開きます)

 厚生労働省Q&A(その3)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

障害福祉課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

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